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隔週水曜日を休日とする雇用契約

13:15-19:15 1日6時間勤務
休憩なし
月曜日から金曜日 出勤
日曜日法定休日
土曜日は月に一度出勤(振替休日なし)
に加えて

通院のため 第一水曜日と第三水曜日を
休日希望の方の雇用契約について質問です。


このような方は週30時間労働者としてみなしてよろしいのでしょうか?
週30時間か否かによって、福利厚生や国からいただける人員配置の助成金が変わってくるので
ご教授いただけるとありがたいです。

投稿日:2024/06/18 18:18 ID:QA-0139876

けんたさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

助成金の基準は、一般論ではなく、助成金独自のルールとなってい…

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投稿日:2024/06/19 09:31 ID:QA-0139885

相談者より

かしこまりました

投稿日:2024/06/20 12:15 ID:QA-0139961参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、通院による一時的な措置でありほぼ週30時間勤務と同視出来ると考えられますので、差し当たり問題はないものとい…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/06/20 00:11 ID:QA-0139940

回答が参考になった 0

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