隔週水曜日を休日とする雇用契約
13:15-19:15 1日6時間勤務
休憩なし
月曜日から金曜日 出勤
日曜日法定休日
土曜日は月に一度出勤(振替休日なし)
に加えて
通院のため 第一水曜日と第三水曜日を
休日希望の方の雇用契約について質問です。
このような方は週30時間労働者としてみなしてよろしいのでしょうか?
週30時間か否かによって、福利厚生や国からいただける人員配置の助成金が変わってくるので
ご教授いただけるとありがたいです。
投稿日:2024/06/18 18:18 ID:QA-0139876
- けんたさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
助成金の基準は、一般論ではなく、助成金独自のルールとなっています。
ですから、
直接、助成金の窓口に確認してください。
投稿日:2024/06/19 09:31 ID:QA-0139885
相談者より
かしこまりました
投稿日:2024/06/20 12:15 ID:QA-0139961参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、通院による一時的な措置でありほぼ週30時間勤務と同視出来ると考えられますので、差し当たり問題はないものといえるでしょう。
但し、こうした状況が永続化するのでは問題があるものといえますし、示されたような理由でしたら年休の活用(但し取得の強制は不可です)または水曜休みの週に土曜勤務とする等現行契約を維持されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2024/06/20 00:11 ID:QA-0139940
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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