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みなし労働に関する有給休暇の考え方

いつもお世話になっております。
弊社では、現在、勤怠管理システムの見直しをしているところです。
部門ごとにみなし時間を決めて導入をしており、部門ごとに勤怠管理を行う予定です。
質問ですが、有給をたくさん取得した月は、通常の月より実労働時間が少なくなると思うのですが、私の認識は間違っていますでしょうか?
勤怠管理上、有給取得した日は、8時間労働をしたと加算をした場合、みなし時間設定時間を越えた時は、残業代の支給が発生すると思います。
しかし、有給取得で、勤務していないので、有給している日を実労働したとカウントをしていいかどうか、わかりません。
ご教授いただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/10/16 10:12 ID:QA-0013985

*****さん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「実労働時間」とは文字通り実際に労働に従事した時間を指していますので、年次有給休暇を取得した日に関しましては含まれません。

従いまして、例えば週単位での割増賃金(×1.25)の対象となる時間外労働につきましては、週内における年次有給休暇取得日の時間分はカウントせず、実労働時間が40時間を超えた場合において発生することになります。

このような年休の取り扱いは、基本的にみなし労働時間制でも変わりません。

しかしながら、その場合でも年休取得が無ければ時間外労働となるはずの週40時間以下の労働時間部分につきましては、年休取得による不利益を生じさせない為に割増賃金の無い法内残業としての賃金支払(×1.0)を行う事が必要となります。

投稿日:2008/10/16 14:13 ID:QA-0013991

相談者より

ご返答をいただきありがとうございました。
非常によくわかりました。
どうもありがとうございました。

投稿日:2008/10/17 09:22 ID:QA-0035547大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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