定額減税を給与反映させない場合の罰則について
タイトルの件、どなたか詳しい方、ご教授願います。
先般、「定額減税を給与反映させない場合、労働基準法違反により罰金の可能性あり」と報道されていました。
厚生労働省が上記の見解を示しているようです。
しかしながら、労働基準法24条では、「給与の全額払い」を定めていますが、今回は「減税」なため給与支払いについては関係ありません。
また、税控除についても、「法令に別段の定めがある場合…中略…は、賃金の一部を控除して支払うことができる」との定めなため、所得税等の法定控除項目の全額控除(適法控除)を定めたものではないはずです。
適法に処理していないがために、税法を根拠として罰則があるのは理解できますが、労働基準法違反に問われる理由・論理が理解できません。
過去、所得税や社会保険料など、法定控除を適切に処理しないがために、労働基準法違反に問われた事例があるのでしょうか?
投稿日:2024/05/28 09:06 ID:QA-0139070
- 相談者9999さん
- 愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、税金や社会保険料等の相当分であっても、その金額が正確に反映されずに労働者の賃金が本来貰える金額より少なければ、不払の賃金が発生している事に変わりはございません。
つまり、理由がどのようであれ、賃金が全額支払われていなければ労働基準法違反の可能性が有るという事ですが、未だ施行前の事柄ですし今後の行政情報で新たに正式な見解が示されるかもしれません。
投稿日:2024/05/28 09:52 ID:QA-0139075
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
簡単に言えば、定額減税対応をしないと、手取り額が減るので、
全額払いの原則違反となる可能性があるということのようです。
投稿日:2024/06/02 11:23 ID:QA-0139241
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