定額減税
定額減税とは?
定額減税とは、2024年(令和6年)6月から実施される、所得税と個人住民税の特別控除のことです。納税者本人および同一生計配偶者や扶養親族が対象であり、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除されます。控除は2024年6月1日以降の給与支払いから順次発生します。企業は給与支払いに際しての月次減税事務と、年末の年調減税事務で定額減税に対応する必要があります。
定額減税とは何か
定額減税とは、2024年(令和6年)6月から実施される、所得税と個人住民税の特別控除のことです。原則として、納税者本人と、その同一生計配偶者や扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が2024年(令和6年)の税金から控除されます。
2024年の税制改正の一部
定額減税は、2023年の経済対策に基づき決定された「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」の一部です。近年の急激な物価高を背景に実施されるもので、個人にとっては可処分所得(いわゆる「手取り」)の増加につながります。この一体措置には、住民税非課税世帯への給付などが含まれます。
定額減税の対象者
定額減税の対象者は以下の通りです。
【定額減税の対象者】
- 居住者であること:国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
- 合計所得金額が1,805万円以下の人。(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下の人)
※所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに判定
次に該当する人は定額減税の対象からは除外されます。
【定額減税の対象から除外される人】
- 令和6年度分の住民税が非課税の人
- 令和6年度分の住民税が均等割および森林環境税のみ課税の人
減税額の例
定額減税は、対象の納税者だけではなく、同一生計配偶者や扶養親族も含めて減税額を算出します。なお、同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人をいい、扶養親族は、納税者と生計を一にする親族のうち、合計所得金額が48万円以下の人を指します。
たとえば、同一生計配偶者1人、扶養親族が子ども1人の3人家族の場合、以下の金額が減税されます。
- 所得税の定額減税額:3万円×3人=9万円
- 個人住民税所得割の定額減税額:1万円×3人=3万円
- 【参考】
- 定額減税・各種給付の詳細|内閣官房
企業の定額減税の事務|給与所得者の定額減税の方法
定額減税を実施するにあたり、企業は通常とは異なる事務作業が発生します。定額減税の方法は給与所得者・年金受給者・個人事業主で分かれていますが、ここでは給与所得者の定額減税の事務について解説します。
所得税
所得税の定額減税は、月ごとの給与支払いの際と、年末調整の際の事務が発生します。
月次減税事務
所得税の定額減税は、基本的に給与支払者が給与を支払う際、本来の源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税します。控除を開始するのは、2024年(令和6年)6月1日以降の最初の給与支払いからです。
6月の源泉徴収税額から引ききれない場合には、7月以降の給与からも残りの定額減税額を順次控除します。もし、12月までの給与支払いで定額減税の全額を控除しきれない場合は、年末調整で控除され、なお控除しきれない場合は、給付措置が行われる見込みです。
月次減税事務の対象者
月次減税事務の対象となるのは、2024年(令和6年)6月1日現在勤務する従業員のうち、給与などの源泉徴収で源泉徴収税額表の甲欄が適用される人です。
月次減税事務の流れ
以下の流れで、対象者の確認および月次減税事務を実施します。
-
5月31日までに、対象者の確認および減税額の計算を行う
定額減税では、「同一生計配偶者や扶養親族の数」が、毎月の給与や賞与における源泉徴収税額計算の「扶養親族等の数」とは異なる場合があり、定額減税のためにカウントをしなおす必要があります。
対象者の確認は以下の書類で行います。「扶養控除等申告書」は、すでに前年の年末調整の際に提出されている書類ですが、配偶者や扶養親族の内容に異動などがある従業員には、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を別途提出してもらう必要があります。- 令和6年分(2024年分)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書
- 6月以降の最初の給与で定額減税を行う
- 1回で定額減税を行いきれなかった場合は、その後の給与・賞与支払いの際に順次控除する
年調減税事務
本年末に実施する年末調整は例年とは異なり、定額減税の額を踏まえた精算作業として年調減税事務が必要となります。
【年調減税事務の対象となる従業員】
- 2024年6月2日以降に入社した従業員
- 2024年6月2日以降、扶養親族の人数などに変更が生じた従業員
月次減税事務は、2024年6月1日現在で在籍する従業員が対象です。それ以降に入社した従業員に対しては、月次減税事務を行わず、年末調整の際に定額減税を行います。また、月次減税事務の対象であった従業員でも、2024年6月2日以降、結婚や出産、子どもの就職などで扶養人数に変更が生じた場合には、年末調整で精算します。
年末調整後に作成する『給与所得の源泉徴収票』には、実際に控除した減税額の合計や、控除しきれなかった減税額を記載する必要があります。
住民税
会社が従業員にかわり、毎月の給与から住民税を差し引いて自治体に納税する特別徴収では、令和6年度は通常発生する6月の特別徴収を行わず、定額減税後の住民税を7月〜翌年5月までの11ヵ月で分割し、給与から特別徴収を行います。
ただし、2023年(令和5年)の合計所得金額が1,805万円を超える、定額減税の対象者でない人については、例年通り6月分から特別徴収を実施します。詳しい実施方法は、自治体ごとに確認する必要があります。
給与計算システムの定額減税対応はどうなっているか
定額減税の月次減税事務、および年調減税事務は、従来の給与計算業務とは異なります。そのため、給与計算担当者の事務負担が増加する可能性は否めません。給与計算システムが定額減税制度に対応している場合、対象者の抽出や減税額の計算を自動で行えるため、負担軽減が期待できます。主要なベンダーは既にプレスリリースなどで対応を発表しており、自社システムがどのように定額減税に対応しているか、状況を把握することが大切です。
システム名 | 対応内容 |
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給与奉行クラウド |
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弥生給与 |
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マネーフォワードクラウド給与 |
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freee |
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ジョブカン給与計算 |
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