無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外同行休業制度を導入するにあたっての社会保険について

お世話になっております。

現在、海外同行休業制度を導入しようと検討中です。
社内外の配偶者の海外転勤に伴い、最大3年間休業できるというものです。

無給となりますが、社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。

継続とし、会社と本人でそれぞれ負担したいと考えておりますが、
可能なのでしょうか。

恐れ入りますが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/14 10:51 ID:QA-0138533

いおちゅさん
東京都/その他業種(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休業中も雇用は継続していますので、原則として社会保険も継続加入の扱いとされます。

従いまして、従来通り双方の保険料負担で加入されておく事で差し支えございません。

投稿日:2024/05/14 16:12 ID:QA-0138564

相談者より

お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
従来通りでよいとのこと、安心いたしました。

投稿日:2024/05/15 09:01 ID:QA-0138607参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

令和2年4月から、扶養者は原則として、国内居住限定となっています。

ただし、特例として、夫の海外赴任同行については、扶養になれるばかりではなく、
3号被保険者にもなることができます。

ですから、夫の扶養になるのが本人にとっては一番合理的でしょう。

私傷病と異なり、無給となった場合には、資格喪失が原則です。

投稿日:2024/05/14 16:53 ID:QA-0138571

相談者より

お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございます。
私傷病以外では原則資格喪失とのこと、ご教授いただきありがとうございます。
海外赴任同行では3号被保険者となれることのご教示もいただき、大変助かります。
再度社内にて検討をしてまいりたいと思います。

投稿日:2024/05/15 09:04 ID:QA-0138608大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料