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公休日に指定有給を当てられるのか

こんにちは。
現在、契約社員(週4日32時間)で働いております。
わたしの勤務する会社では年に数回指定有給が設けられております。指定有給日が当てられている日は年度通してスケジュールが出ているので、確認ができるようになっております。

現在、週4勤務で契約しているのですが、週3日は固定で公休日となっております。

今年度、公休日に指定有給が当てられている日が数日あることをすでに確認しているのですが、労働義務が発生しない公休日に会社側が指定有給を当てることは可能なのでしょうか。

ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2024/05/12 16:58 ID:QA-0138455

もぐもぐまりもさん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休取得できるのは労働日だけとなります。

あとは、
年間スケジュールを組むときにどのような説明があったかにもよります。

投稿日:2024/05/13 14:06 ID:QA-0138487

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働義務の無い日に重ねて休暇を取得する事は論理的に不可能です。

従いまして、御社の場合も公休日への年休指定は認められませんので、直ちに運用を変更される事が必要です。

投稿日:2024/05/13 22:55 ID:QA-0138512

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は勤務日にしか取得できませんので不可能です。人事部門として原則を曲げないようにご留意下さい。

投稿日:2024/05/14 11:02 ID:QA-0138537

回答が参考になった 0

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