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月平均所定労働時間変更による随時改定の要否について

いつもお世話になっております。

当社は年間休日を固定しておらず、暦次第で年毎に年間休日日数が変わります。

そのため、割増賃金の単価を算出する月平均所定労働時間も年によって変わることがあります。

そこでお尋ねいたします。

月給制の社員の割増賃金の単価が月平均所定労働時間の変更を起因として変化した場合
随時改定の対象になるのでしょうか?

※時給の人の労働時間が変わった場合は随時改定の対象とは理解しております。

投稿日:2024/05/09 16:23 ID:QA-0138367

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基本給、所定労働日が変わったわけでもなく、

すなわち契約変更というわけではありませんので、
随時改定対象外で問題ありません。

投稿日:2024/05/09 19:34 ID:QA-0138384

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/05/13 13:04 ID:QA-0138480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、割増賃金の単価と標準報酬月額とは別の事柄ですので、前者の変動があったからといって直ちに随時改定が必要という事にはなりません。

あくまで随時改定の要件に該当する事が求められますが、年暦の変動による影響であればそうした大幅な報酬月額の変動には通常至らないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/10 20:59 ID:QA-0138437

相談者より

ありがとうございます。
いわゆる固定的賃金の変動には該当しない、という理解で相違ないでしょうか。

投稿日:2024/05/13 13:05 ID:QA-0138482大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2024/05/13 22:22 ID:QA-0138507

相談者より

ご返信ありがとうございます。
理解に相違なく安心しました。

投稿日:2024/06/25 09:48 ID:QA-0140100大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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