月平均所定労働時間変更による随時改定の要否について
いつもお世話になっております。
当社は年間休日を固定しておらず、暦次第で年毎に年間休日日数が変わります。
そのため、割増賃金の単価を算出する月平均所定労働時間も年によって変わることがあります。
そこでお尋ねいたします。
月給制の社員の割増賃金の単価が月平均所定労働時間の変更を起因として変化した場合
随時改定の対象になるのでしょうか?
※時給の人の労働時間が変わった場合は随時改定の対象とは理解しております。
投稿日:2024/05/09 16:23 ID:QA-0138367
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基本給、所定労働日が変わったわけでもなく、
すなわち契約変更というわけではありませんので、
随時改定対象外で問題ありません。
投稿日:2024/05/09 19:34 ID:QA-0138384
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2024/05/13 13:04 ID:QA-0138480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増賃金の単価と標準報酬月額とは別の事柄ですので、前者の変動があったからといって直ちに随時改定が必要という事にはなりません。
あくまで随時改定の要件に該当する事が求められますが、年暦の変動による影響であればそうした大幅な報酬月額の変動には通常至らないものといえるでしょう。
投稿日:2024/05/10 20:59 ID:QA-0138437
相談者より
ありがとうございます。
いわゆる固定的賃金の変動には該当しない、という理解で相違ないでしょうか。
投稿日:2024/05/13 13:05 ID:QA-0138482大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
お尋ねの件につきましては、ご認識の通りです。
投稿日:2024/05/13 22:22 ID:QA-0138507
相談者より
ご返信ありがとうございます。
理解に相違なく安心しました。
投稿日:2024/06/25 09:48 ID:QA-0140100大変参考になった
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