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給与控除の協定書記載外の給与天引きについて

給与天引きについては、給与規定に控除すべき項目として、社保や税金の項目を記載してあり、その他記載していないものは、給与の控除に関する協定に基づいて行う、としています。今回一部の職員の研修費用を会社側が一度全額支払い、その一部を会社側の負担とし、残りを職員が負担、その職員負担分は給与天引きとして、それぞれ個別に天引きの覚書を交わそうと考えています。この場合、協定書に特に明記されていなくとも福利厚生に準じた支払いで、個別に了承取って覚書を交わせば問題はないのでしょうか?
 それとも債務承認契約書みたいな形で別途返済、の方が良いのでしょうか?

投稿日:2024/05/01 18:18 ID:QA-0138197

くわもんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法で決まってますので、個別覚書ではなく、賃金控除の労使協定が必要です。

債務承認契約書などとなりますと、そもそも業務上必要でない研修ということになりますので、
会社負担分は、給与課税の対象となってしまいます。

投稿日:2024/05/02 12:41 ID:QA-0138213

相談者より

ありがとうございました。
協定書更新で検討してみます。実際に業務に関連する研修なのですが、全員対象でもないので全額企業側の負担もどうかとのことで、半額自己負担にしようかととの話です。
仮に、その場合でも研修費用の一部は自己負担しますという債務を了承した上での弁済契約書でも、給与扱いになるのでしょうか?

投稿日:2024/05/07 18:19 ID:QA-0138301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与から天引きされる以上、内容に関わらず協定に定めのない項目を天引きされる措置については認められません。

従いまして、労使間で協議の上改めて当該内容についても協定に追記される事が必要です。

投稿日:2024/05/02 18:03 ID:QA-0138236

相談者より

ありがとうございます。
協定書の見直し方向にて検討いたします。

投稿日:2024/05/07 18:20 ID:QA-0138302大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

賃金支払いの原則は崩せませんので労使協定が必要です。それがあれば対応可能でしょう。

投稿日:2024/05/07 11:26 ID:QA-0138279

相談者より

ありがとうございました。
協定書見直しの方向で検討します。

投稿日:2024/05/07 18:21 ID:QA-0138303大変参考になった

回答が参考になった 0

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