有給休暇前倒し分割付与時の二回目付与のタイミング
弊社では「A002359 有給の分割付与の変更について」の質問とほぼ同様の規則としています(入社3ヶ月経過;4日前倒し付与、入社6ヶ月経過で追加6日。1年6ヶ月経過後11日)。
このような入社初年度に前倒し付与・分割付与を行った場合、二回目は前倒し付与を行った日から一年後に付与しなくてはいけないとのご回答がよせられています。
多くのQ&Aサイトで同様の回答があり、私もそうなんだろうと理解しておりました。
ただ改めて労基法の39条を読むと、
一項 6ヶ月経過後、10日の有給休暇を与える。
二項 1年6ヶ月経過した社員には、毎年増やして有給休暇を与える。(ただし以降は省略)
三項以降 省略
であり、前倒し・分割付与しても、1年6ヶ月経過時に二回目を付与すればいいとしか読めません。
二項の「6ヶ月経過日」の定義も単に6ヶ月過ぎた日であり、初回に付与した日ではありませんので、それも関係なさそうです。
労基法の他に、施行規則その他も探してみたのですが、見落としているのか、上記解釈にたどり着けずにおります。
現在就業規則の改定中で、自信を持って進めて行きたいので、上記解釈の法的根拠をお教えください。
投稿日:2008/09/25 15:57 ID:QA-0013812
- *****さん
- 岩手県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容の根拠ですが、法律条文ではなく以下の「行政通達」において示されています。
「(前略)‥イ 斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。
ロ 次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。(例えば、‥(中略)分割付与として、四月一日入社した者に入社時に五日、法定の基準日である六箇月後の十月一日に五日付与し、次年度の基準日は本来翌年十月一日であるが、初年度に十日のうち五日分について六箇月繰り上げたことから同様に六箇月繰り上げ、四月一日に十一日付与する場合などが考えられること。)」‥「年次有給休暇の斉一的取扱いに関する通達(平成6年1月4日基発1号)」
投稿日:2008/09/25 19:59 ID:QA-0013814
相談者より
すっきりしました。
これを根拠に自信を持って改定を進めます。
ありがとうございました。
投稿日:2008/09/25 20:47 ID:QA-0035479大変参考になった
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