事実婚・同性婚に伴う社内規定(休暇・祝い金)について
いつも大変お世話になっております。
昨今、事実婚や入籍せずパートナーと暮らす従業員が増えてきたため、その点に関し就業規則(慶弔休暇の付与、祝い金)をどう定めるか、定めるべきでないかご相談させていただけますと幸いです。
弊社としては多様性に理解を示したく、事実婚や同性婚の場合にも結婚と同等の慶弔休暇や祝い金を支給できたらと考えております。
■質問①
そもそも、事実婚や同性婚で証拠書類が提出できないパターンは結婚と同等の「慶弔休暇や祝い金」を会社として付与すべきでないのでしょうか。
内縁関係もなく、住民票には「未届の妻(夫)」の記載もなく、パートナーシップ証明書を提出できないパターンを想定しています。
■質問②
①が問題ない場合、証拠書類が提出できない場合には付与タイミングをいつに定めるのが一般的でしょうか。
(証拠書類がない場合、いつを以てして付与とするのか)
会社次第、なところもあると思うのですが、実例などございましたらご教示いただけますでしょうか。
単なる同居・同棲との違いを設けるためには、やはり上記パートナーシップ証明書をもとに運用するのがよいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/26 19:07 ID:QA-0138079
- 人事初心者🔰さん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.事実婚、同性婚も福利厚生等認める企業も徐々に増えてきているといった状況です。
2.事実婚、同性婚の証拠書類としては、自治体発行の同性パートナーシップ証明書、
住民票の写し、公正証書等があるようです。
投稿日:2024/04/30 17:08 ID:QA-0138120
相談者より
徐々に増えていっていますよね。実例が増えてからの導入になりそうです。
公正証書については初めて知りました。ありがとうございました。
投稿日:2024/05/02 17:24 ID:QA-0138232参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、■質問1につきましては、幅広く支給対象を考えられるようでしたら、付与される事で差し支えございません。但し、虚偽申告を招かないよう、書類の提出が無かった場合には会社判断で特別に認められるようにされるとよいでしょう。
■質問2につきましては、当人より申し出が有った日を基準とされるのが分かり易いですし妥当といえます。
投稿日:2024/04/30 22:24 ID:QA-0138135
相談者より
服部様
ご丁寧にありがとうございます。
やはり書類提出をもとに規定を設けるほうが運用としては適切でございますよね。
書類無しの場合の会社判断について社内で協議したいと思います。また申し出日を基準にするご助言もありがとうございました。
投稿日:2024/05/02 17:26 ID:QA-0138233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ダイバーシティの流れは加速していますので、今後取扱いは増えるものと予想します。一番の問題点は役所対応がない場合の証拠の扱いだと思います。
あくまで会社のルールなので、認定方法を決めておき、それに応じて対応するなど公平性の高い基準が望ましいと思います。
恣意的に活用する者が出ないかなど、予想できないこともあるかも知れませんので、運用しながら考えていくくらいの柔軟性はあって良いのではないでしょうか。
投稿日:2024/05/01 11:48 ID:QA-0138175
相談者より
ご助言いただきありがとうございます。
会社独自ルールの事例が少ない中、弊社の規模ですと証拠提出ができない例の取り扱いは慎重に進めていく必要がありそうなので少し様子を見ようかなと思います。
ご回答重ねて感謝申し上げます。
投稿日:2024/05/07 10:38 ID:QA-0138275大変参考になった
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