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バイトを、労使双方合意で「シフトを減らす」ことは合法ですか

2024年3月に雇用したアルバイト社員がいます。
入社後、研修に沿って指導をしましたが、一向に業務が出来ません。
美容エステサロンの店舗社員なのですが、お客様との会話を割け、施術なども求める業務水準を満たすことが出来ていません。

3月に入社をして、1か月の試用期間を終了してしまったので、
今更「試用期間を持っての本採用見送り」が出来ません。

つきましては、求めている業務が出来ない為、
「シフト」を限定していこうかと検討しています。
本人と面談をして、労使双方合意のもと、書面なども取り交して、シフトを減らすことは可能でしょうか(①)。

ただ、こちらの社員については、「社会保険雇用保険(従業員100人以下)」いずれも加入しています。週30時間超のシフトを、週15-20時間程度に納めようと検討していますが、そうすると各種保険の加入条件を下回り、喪失対象になるかと存じます。

その場合、各種保険の喪失を行うことは、合法的なのでしょうか(②)。

①と②について、ご教授頂けますでしょうか。

投稿日:2024/04/25 06:09 ID:QA-0137957

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約は労使双方の合意をもって成立するものになります。

従いまして、当人が同意すれば変更は可能ですし、それによって社会保険の資格喪失となっても差し支えございません。

投稿日:2024/04/25 11:03 ID:QA-0137980

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働者が自由に意思決定できる状態で、労使双方合意を進めてまいります。

投稿日:2024/04/26 05:14 ID:QA-0138027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更となりますので、
まずは、注意、指導をどの程度したのかにもよります。
そして、注意、指導については、記録しておくことです。

そのうえで改善の余地が認められないようであれば、
労使双方合意のもとであれば、シフト変更は可能となります。

週20時間程度であれば、雇用保険、労災は継続となります。

また、試用期間1ヵ月は短いといえますので、
3ヵ月から6ヵ月に変更あるいは、延長可能な規定に変更を検討してください。

投稿日:2024/04/25 16:39 ID:QA-0137997

相談者より

ご回答ありがとうございました。
委細承知致しました。

試用期間の見直しについても、ご教授頂きましてありがとうございます。

投稿日:2024/04/26 05:15 ID:QA-0138028大変参考になった

回答が参考になった 0

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