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ハラスメント窓口の担当者について

社内のハラスメント窓口担当者になりました。
掲示物や配布物に担当者として性別とフルネームを記載されています。
担当者となるのは構いませんが、フルネームと性別を配布物や掲示物で開示されることに抵抗があるのですが、担当者は法的義務としてフルネームと性別を公開しなくてはいけないのでしょうか。

投稿日:2024/04/19 13:30 ID:QA-0137779

くさなぎさん
栃木県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

担当者は
法的義務としてフルネームと性別を公開しなくてはいけないということはありません。

相談窓口として部署名と連絡先だけでもかまいません。

個人名まで出した場合は、会社の規模等にもより、メリット、デメリットがあります。
性別についても男女で対応した方がベターではありますが、
一義的にはどちらか1名でもかまいませんし、公開までは求められていません。

投稿日:2024/04/19 17:14 ID:QA-0137792

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同姓の方が社内におられないようでしたら下の名前や性別まで公表される義務はないものといえます。

ただ一般的には、従業員向けの重要なポジションである事からも示された程度の内容であれば、通常支障が有るとまでは言い難いですし公表されている場合も多いものといえるでしょう。

どうしても個人的に気になられるという事でしたら、社内でご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/04/19 18:44 ID:QA-0137795

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ハラスメント対応と氏名公表は関係ありませんので、管理部門の責任者に是正をお願いしてはいかがでしょうか。

投稿日:2024/04/19 22:52 ID:QA-0137807

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的には公開する義務はありません。

本来であれば、性別とフルネームを開示する場合、社内掲示物への記載であっても、原則、本人の同意を得る必要はあると思われますが、一方で、現にハラスメント被害を受けている従業員にしてみれば、相談窓口こそが唯一の拠り所、担当者はどんな人物なのか、男性なのか女性なのか、どこまで真摯に対応してくれるのかといった不安は拭えません。

そういう観点からいえば、少なくとも性別やフルネームがわかれば、それなりの安心感もうまれるのではないでしょうか。

要は、ご相談者がどこまで割り切れるかでしかないと考えますが、どうしても抵抗があるというのであれば、会社に削除を求めて交渉することは可能です。

投稿日:2024/04/21 08:01 ID:QA-0137814

回答が参考になった 0

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