裁判員制度と休暇
休暇中の賃金は、無給でよいか
投稿日:2008/09/16 22:56 ID:QA-0013735
- *****さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1~5人)
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裁判員制度につきましては、公務に該当しますので従業員が選任された場合会社が休暇を与えなければなりません。
一方、裁判員休暇を有給・無給のいずれかにするかに関しましては各企業の判断に任されていますので無給でも差し支えございません。
但し、最近の調査で正社員の場合に殆どの企業が通常通りの賃金支給を行なうとしていますし、裁判員制度の主旨からしましてもそのような取り扱いが望ましいとはいえるでしょう。
投稿日:2008/09/17 11:24 ID:QA-0013742
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁判員制度と休暇(有給 OR 無給?)
■裁判員法では、裁判員として仕事を休んだことなどを理由として、解雇、昇給・昇進面などの不利益な取扱いをすることを禁じています。また、労基法においても、裁判員として裁判に参加することが「公の職務」に該当するとして休暇を取ることが認められています。しかし、休暇が有給か無給か、年休を使うのか、特別休暇扱いとするのかの定めはなく、企業の判断に委ねられています。
■因みに、裁判員候補者として呼び出されたときは、¥8,000/1日以内、裁判員としての場合は、¥10,000/1日以内の日当が支給されます。残業代は出ません。半日の場合は、減額されるようです。休暇の有給・無給には関係しません。但し、源徴されませんので、所得として確定申告が必要な場合もあるかも知れません。
投稿日:2008/09/17 11:24 ID:QA-0013743
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