シフト制の有給休暇 基準日統一
いつも参考にさせていただいております。
完全シフト制で、週によって労働日数が異なる場合、入社から半年経過後の有給付与は6ヶ月間の実際に働いた日数を2倍にした日数で判断するかと思います。
そのような場合で、基準日を統一させた場合、第2の基準日に付与する日数はどのように算出すればよろしいのでしょうか。
例:
入社日が2024年5月1日、第2基準日(一斉付与日)が翌年4月1日の場合
1回目付与日→ 入社日から半年後の2024年11月1日
2回目付与日→ 第2基準日(一斉付与日)の2025年4月1日
※ 1回目付与(2024年11月1日)から2回目付与(2025年の4月1日)までの期間が1年に満たない。
恐れ入りますが、よろしくお願いします。
投稿日:2024/04/05 14:58 ID:QA-0137294
- Komeさん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働日数を算定しがたい場合には、
過去の実績から算定して差し支えないということですので、
特に計算式が決められているわけではありません。
11カ月の総労働日を11割って1カ月の平均を出したうえで、
12倍して算定すればよろしいでしょう。
投稿日:2024/04/05 17:23 ID:QA-0137313
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/08 09:35 ID:QA-0137346大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働日数が不定であれば同様の考え方により計算すればよいものといえます。
すなわち、当該5か月間の実際の出勤日数に5分の12を乗じればよいでしょう。
投稿日:2024/04/06 09:31 ID:QA-0137330
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/08 09:35 ID:QA-0137345大変参考になった
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