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パートの週40時間の割増賃金について

週40時間の割増賃金について ご教授お願い致します。

サービス業なので、日や週により勤務の変動があります

就業規則には 
原則として1日8時間まで 週40時間以内とする。
しか、記載がありません。
休日は各人の雇用契約書に基づくものとする

週の起算日を設けていないので
日曜日~土曜 1週間とみなして

第1週 40時間 第2週 32時間 第3週 48時間 第4週 40時間

となった場合 第3週は 8時間の割増賃金の支払が発生する
で間違いないでしょうか?

だた、どうしても週に偏りがあり、
1日8時間勤務としていても 業務の都合で
7時間で退社したり、4時間で退社したりしますので
週24時間もあれば 週48時間もあります
そのような場合、割増賃金を支払わずにすむようにするには
就業規則で付け加える 規定とかないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/04 11:20 ID:QA-0137232

F・Kさん
鹿児島県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・第3週はご認識のとおり週40時間を超えていますので、割増賃金が発生します。

・週によって隔たりがあるのでしたら、
1か月変形労働時間制の採用を検討してください。

投稿日:2024/04/04 18:59 ID:QA-0137255

相談者より

1か月変形労働時間制の検討をしてみます
ありがとうございました。

投稿日:2024/04/05 10:44 ID:QA-0137275大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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