パートの週40時間の割増賃金について
週40時間の割増賃金について ご教授お願い致します。
サービス業なので、日や週により勤務の変動があります
就業規則には
原則として1日8時間まで 週40時間以内とする。
しか、記載がありません。
休日は各人の雇用契約書に基づくものとする
週の起算日を設けていないので
日曜日~土曜 1週間とみなして
第1週 40時間 第2週 32時間 第3週 48時間 第4週 40時間
となった場合 第3週は 8時間の割増賃金の支払が発生する
で間違いないでしょうか?
だた、どうしても週に偏りがあり、
1日8時間勤務としていても 業務の都合で
7時間で退社したり、4時間で退社したりしますので
週24時間もあれば 週48時間もあります
そのような場合、割増賃金を支払わずにすむようにするには
就業規則で付け加える 規定とかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/04 11:20 ID:QA-0137232
- F・Kさん
- 鹿児島県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・第3週はご認識のとおり週40時間を超えていますので、割増賃金が発生します。
・週によって隔たりがあるのでしたら、
1か月変形労働時間制の採用を検討してください。
投稿日:2024/04/04 18:59 ID:QA-0137255
相談者より
1か月変形労働時間制の検討をしてみます
ありがとうございました。
投稿日:2024/04/05 10:44 ID:QA-0137275大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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