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働き方改革推進支援助成金の36協定について

弊社では、10人未満の事業ですが、就業規則は監督署に届出ましたが、36協定を届けておりせん。何故ならば、過去には時間外労働が発生していませんでした。
現在のところ時間外労働はありませんが、今後時間外労働が発生する可能性がでてきました。
そこで、提出のタイミングはいつがいいのでしょうか?
そして、提出する書類は、36協定届と何でしょうか?

また、ある社労士がYouTubeで令和6年3月31日までに36協定届を提出しないと助成金が貰えないと言い切ってますが、本当のところはどうなんでしょう?

投稿日:2024/03/28 17:47 ID:QA-0137055

トッピーさん
岐阜県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現時点で今後時間外労働が発生する可能性が生じているようでしたら、早急に36協定を締結し所轄労働基準監督署へ提出される事が必要といえます。

その際ですが、就業規則上に時間外労働の定めがないようでしたら、併せて就業規則を改正され提出される事が必要です。

尚、助成金の件につきましては様々な種類がございますし、不明瞭な内容についてこちらでお答えする事は出来ませんので、不明点等があれば情報を公開されている当該社労士に直接お尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/03/29 18:42 ID:QA-0137100

相談者より

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
今一度、就業規則等々を見直し致します。

投稿日:2024/04/01 10:18 ID:QA-0137135参考になった

回答が参考になった 0

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