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送迎と通勤時間36協定無しでの残業

初めまして。
送迎は通勤時間なのか労働時間なのかについて教えて下さい。
8時間労働休憩1時間です。
一日のスケジュールは、
朝6時半に職場の人を向かいに行き7時に朝礼、その後社用車に荷物を積み現場へ、現場の仕事が5時にお終わり職場の人を寮に送迎後、資材置き場に社用車を戻します。
いつも午後6時頃になっています。
その後会社に戻り書類の作成なので帰宅時間は午後8時頃になっています。
送迎に関しては会社から送迎は指示されており、
タイムカード無し36協定もない状態で残業代も払われては居ません。
会社の応募欄では7時半から17時と書いてあったのですが全くの別物でした。
手当としては通勤手当てが月1万円支給されております。
この内容ではわかり難いとは思いますが、どうかアドバイスなど頂ければ幸いです。

投稿日:2024/03/25 17:35 ID:QA-0136908

二本線さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事管理部門としての方針を確認して下さい。業務命令であれば業務=給与対象となります。

投稿日:2024/03/25 18:53 ID:QA-0136920

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/03/26 18:50 ID:QA-0136970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社の指示で従業員を送迎されているとすれば、通勤と異なり業務の性質を有しますので当該時間については労働時間となります。

従いまして、勤務時間外で8時間を超えていれば時間外労働割増賃金の支給対象とされます。

尚、こちらは人事労務管理される立場の方への回答を主旨としておりますサイトですので、従業員個人としましてのご相談に関しましては、今後については労働基準監督署等の労働者向け相談窓口へお問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2024/03/25 21:16 ID:QA-0136923

相談者より

ご回答ありがとうございます。
このサイトの主旨を外れていた事大変申し訳なく思いますが大変参考になりました。

投稿日:2024/03/26 18:53 ID:QA-0136971大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいいますと、「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間と評価されるか否かは、「労働させた」といえるか否か、すなわち労働者が使用者の指揮命令下にあったか否かという客観的な事実関係によって判断されます。

朝6時半に職場の人を迎えに行く、夕方5時に現場仕事終了後に同じく寮へ送迎するという行為が使用者の指示に基づき行われているのであれば、それに費やす時間は労働時間となります。

労働時間の管理はタイムカードが全てではございませんので、例えば、労働者からの自主申告であってもよく、それが正しく管理されていれば別段問題はございません。

日々残業が避けられないのであれば、36協定を締結し限度時間を定めたうえで労基署に届出なければならず、また、就業規則にも残業を命じられたら従うべき旨の記載も必要になります。

36協定が存在しないからといって、残業代を払わなくてもよいということにはならず、1日8時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間は時間外労働として割増賃金を支払わなければなりません。

一度、労基署に相談されたらいかがでしょうか。

投稿日:2024/03/26 09:51 ID:QA-0136941

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/26 18:55 ID:QA-0136972大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

送迎は会社の指示であり、その後社用車を戻し、
さらにデスクワークをしているということであれば、労働時間となります。

文面どおり、
タイムカードもなく、36協定もなく、残業代も支払われないとなると
いずれも問題があるということになります。

投稿日:2024/03/26 13:11 ID:QA-0136957

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今後弁護士さんと相談して労基署に届を出してみます。

投稿日:2024/03/26 18:56 ID:QA-0136974大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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