管理監督者(育児時短)の法定内残業について
いつも分かりやすく回答して下さる
日本の人事部Q&Aを参考にさせていただいております。
質問させていただきます。
当社の所定内労働時間は8時間です。
育児による時短勤務者は6時間労働となり、
給与は75%にして支払っております。
育児時短の一般社員は6時間以上8時間未満労働した場合、
割増無しの法定内残業を支給しておりますが、
管理監督者の育児時短社員は、
6時間以上8時間未満労働した場合、
法定内残業は支給するべきなのでしょうか?
ネットで調べると、
『管理監督者には労働時間や時間外労働に上限規制がなく、
割増賃金支払いの義務も適用されないため、残業代は支給されません』
とあり、8時間以上勤務しても残業代は支給しておりませんが、
法定内残業についての支払有無を教えていただけますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/06 10:14 ID:QA-0136123
- cvbnmさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者という扱いに
変わりはないのであれば
法内残業はつかないという事でよろしいでしょう。
育児短時間という事でベースの労働時間と
賃金は変わりますが、
管理監督者という事に変わりはありません。
投稿日:2024/03/06 12:11 ID:QA-0136135
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 13:34 ID:QA-0136278大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者の場合ですと示された通り労働時間の法的ルールが適用外とされます。
従いまして、残業という概念自体が存在しませんので通常であれば支給義務はないものといえるでしょう。
しかしながら、仮に管理監督者についても時短分を減額されているという事でしたら、この度は労働時間に応じた賃金支払をされている事からも実際に8時間勤務されていれば通常の賃金支払額とされるのが妥当と考えられます。
投稿日:2024/03/06 22:53 ID:QA-0136158
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 13:36 ID:QA-0136279大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
もともと管理監督者というのは、その地位に応じた高い待遇を受けており、法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させても、割増賃金を支払う必要はないというのが原則ですから、時短勤務に伴い法定内残業をしたからといって、管理監督者の身分を有している以上、残業代を支払う理由はないということになります。
投稿日:2024/03/07 08:16 ID:QA-0136170
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/08 13:36 ID:QA-0136280大変参考になった
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