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税扶養と社会保険の扶養について

中途採用で入社した方から提出された書類で扶養に関して疑問があり、まわりに回答できる方がいないので、こちらを利用させていただきました。

・税扶養に別居しているお母さま(70歳未満)を記載し、所得見込み48万円と書かれています。
社会保険(健康保険)の扶養の有無の書類(会社独自のもの)には「扶養なし」と記載されています。
・該当社員は独身です。

扶養&別居の場合、送金確認をしているので現在送金証明を取り寄せていますが、上記のように別居している親を税扶養にだけいれ、社会保険の扶養には入れない ということはできるのでしょうか?

投稿日:2024/03/04 15:16 ID:QA-0136043

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「所得」が48万未満ということですが、

社会保険で別居で60歳以上の親の扶養要件は、
「収入」が180万円未満かつ仕送り額が収入以上となります。
ですから、
収入がオーバーあるいは、仕送り額が少ないなどが考えられます。

一度本人に確認してみることです。

投稿日:2024/03/04 18:34 ID:QA-0136049

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/06 16:04 ID:QA-0136141参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、税法上の被扶養者と社会保険の被扶養者は各々別の認定基準で判断されますので、片方のみ要件に該当すればそのような事も起こり得ます。

但し、当事案の場合ですと、社会保険の被扶養者認定基準を満たしているものと考えられますので、当人に事情を確認され特に問題がなければ被扶養者届を提出されるべきといえます。

投稿日:2024/03/04 22:30 ID:QA-0136057

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
先生のご回答は、文章がとてもきれいで適切で、いつも参考にさせていただいております。

投稿日:2024/03/06 16:04 ID:QA-0136140大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

親が被保険者と別居(同一世帯に属さない)の場合は仕送額で判断されます。

親(扶養対象)が60歳以上の場合、その年収が180万円未満で、かつ被保険者からの仕送額(援助額)より少ない場合であれば、被扶養者となります。

そのため考えられる理由としましては、収入オーバー、あるいは仕送り額が少ないといったところではないでしょうか。

投稿日:2024/03/05 08:27 ID:QA-0136062

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2024/03/06 16:04 ID:QA-0136142参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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