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半日欠勤か早退か

いつもお世話になっております。
先日の質問が分かりづらかったようですので、改めて相談させていただきます。

9:00~13:00(休憩1時間)14:00~18:00のシフトの正社員が、体調不良で13:50に早退しました(休憩なし)。
本人から有給の希望がなく、早退で処理してほしいと申請されました。

①午後の勤務がないため、半日欠勤(14:00~18:00)として4時間分の控除を行う
②申請通り早退(13:50~18:00)として、弊社早退規定に則り3時間10分の控除を行う
③休憩時間を考慮し早退(14:50~18:00)として、弊社早退規定に則り2時間10分の控除を行う

③で給与を支給した方がいるのですが、翌月①に訂正して不足分の控除を行っても良いものでしょうか。
また、今後就業規則に欠勤・早退の切り分けの記載が無い間は、ケースバイケースで①~③を適用しても良いのでしょうか。
なお、シフト作成前に休みの希望がある方々には、半日有給または半日欠勤で申請してもらっています。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/02/22 13:19 ID:QA-0135663

ぱなこさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事実通り考えてください。
・9:00~13:50まで働いた。(休憩時間に50分働いた理由は確認要)
・14:00~18:00は早退した。

よって、
所定8時間労働のところ、4時間50分働いた。
ですから、
4時間50分の賃金を支払う必要があります。(控除を考えるのであれば3時間10分)

申請がどうであれ、働いた事実があるのであれば、その分は支給する必要があります。

計算ミスで不足分は、本人にその旨説明すれば、翌月徴収して問題ありません。

投稿日:2024/02/22 18:17 ID:QA-0135674

相談者より

回答ありがとうございます。
昼残業が発生した場合は休憩を後ろ倒しにするので、午後の勤務を15時からとして計算するのかと疑問に思っていましたが、しなくて良いと分かりました。

就業規則に「早退の場合は1時間分の控除を免除する」とあるのですが、それは無視しても良いのでしょうか。

投稿日:2024/02/26 21:01 ID:QA-0135770参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該社員の場合ですと休憩を取得されずに4時間50分勤務されていますので、その日の不就労時間は3時間10分になります。

従いまして、就業規則での切り分け規定等に関わらず、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき3時間10分の賃金控除を行うのが正しい処理となります。

投稿日:2024/02/26 09:03 ID:QA-0135705

相談者より

分かりやすいご説明ありがとうございます。
不就労時間が3時間10分になり、その分は控除しても良い旨理解できました。

投稿日:2024/02/26 15:11 ID:QA-0135746参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

無理に半日枠にこだわらずに、実勤務時間での計算となります。
実働は4時間50分、控除は3時間10分です。

投稿日:2024/02/26 17:33 ID:QA-0135758

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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