社宅退去時 原状回復費用 自己負担分 回収方法について
またもや教えて下さい。
社宅退去の際に原状回復費用の金額やその負担について、社員とトラブルが生じました。
社員は高すぎる・金額が妥当ではないと主張していますが、最初の見積金額の1/3程度に下がっています。(床張り替え→修繕に変更)
弊社 借上社宅規程において、利用者の故意・重過失等で生じた原状回復費用は入居者の負担とする旨 定めており、今回はこれに該当します。
社員へ修繕費を会社へ入金するよう請求書を送付しました。
入金期限は少し先なので、きちんと支払われるかもしれませんが、期限通りに支払わなかった場合に会社が取れる策を予め確認しておきたく、相談させていただきます。
就業規則においては、故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の全部または一部を賠償させることがある、と定めています。
期限通りに支払われない場合、まずは以下の策を講ずることは想像できますが、
① 督促する。(2回程度?)
② 応じない場合、けん責・減給・出勤停止等の懲戒処分(→懲戒解雇)を検討する。
肝心の支払いに応じない場合の費用の(手間が掛からない)回収方法が良く分かりませんので、ご教示頂けますでしょうか。
投稿日:2024/02/20 13:37 ID:QA-0135585
- リックさん
- 東京都/化学(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、自力で強制回収が出来ない以上、必ず回収できるといった手立て等はございません。
このような債権回収の問題になりますともはや人事労務の問題を超えますし、強制力を持たせようとすれば最終的には訴訟で争う事になりますので、直接民事トラブルに精通した弁護士へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/02/20 18:30 ID:QA-0135600
相談者より
ご教示頂き、誠にありがとうございます。
訴訟対応となると弁護士費用の方が高くつきそうです。
投稿日:2024/02/21 09:57 ID:QA-0135612大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
利用者の「故意・重過失等」で生じた原状回復費用は入居者の負担とありますように、
よほどの故意・重過失等でない限り、会社が負担するケースが多いといえます。
故意・重過失等ということを客観的に証明できるのでしょうか。
福利厚生部分のトラブルですので、業務とは直接関係ありませんので、
懲戒処分の規定には該当しないのではないでしょうか。
本人の業務へのモチベーション低下とならぬように、
本人に故意・重過失等であることを丁寧に説明し、納得してもらうことでしょう。
投稿日:2024/02/20 19:54 ID:QA-0135604
相談者より
ご教示頂きまして、ありがとうございます。
リビングフロア・2Fフローリングの傷が20か所以上あります。
1・2か所、傷がついた時点でラグやマットで傷防止をしなかったのは故意・過失に該当すると判断しました。
社宅入居時に善管管理義務する旨の誓約書を書かせています。
既に当該社員とは揉めておりますので、納得させるのは難しそうです。
投稿日:2024/02/21 10:09 ID:QA-0135613大変参考になった
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