人材紹介からの紹介者が職務(役職)を見落として入社
人材紹介からの紹介者を雇い入れしました。弊社での面談でも将来的にはリーダーとなる役職付きで、その分給与にも反映している旨も伝えていたのですが、入社後の会話の中でリーダーに立つという事を認識していなかったと判明しました。本人からは「その点うっかりしていて申し訳ない」と謝罪はありました。確かに資質的にはリーダー職ができる要素が少なく一般社員で続けれればいいかなという判断ですが、今後のその社員の待遇であったり、人材紹介会社への紹介手数料についてどのように対応したらよいのかご教授いただけますと助かります。人材紹介会社は非がないとの主張です。ただ役職付きの月給を払う事はないので、せめて基準となる給与から換算した紹介手数料であれば払う事も計画しております。
投稿日:2024/02/19 13:29 ID:QA-0135566
- TK3さん
- 香川県/販売・小売(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
紹介予定派遣でしたら、
始めは労働条件に幅がある提示でも、最終的に雇用するタイミングで、
労働条件を通知します。
今回、どのタイミングで気づいたのでしょうか。
派遣期間は、試用期間でもありますので、最終判断までに気づけば、
雇い入れ時に月給変更しても、問題はありません。
人材紹介会社は非がないというのも、
派遣期間ではなく、雇い入れ後しばらくたって気づいたのでしょうか。
投稿日:2024/02/19 14:29 ID:QA-0135567
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。”人材ビジネス事業者”の為、派遣期間の設定がない、直接雇用にてスタッフを受け入れております。ただ弊社の社内規則で3ケ月は試用期間という規定には当てはまります。まずこの事実に気づいたのは、入社後、雇用契約を行おうとした2週間後でした。
投稿日:2024/02/19 15:27 ID:QA-0135569大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
人物評定の前に契約があるはずですが、紹介契約において紹介料も規定しているはずなので、合意して締結した契約破棄はできません。
人物によって紹介料が変わるようなものではないと思いますが、どんな規定なのでしょうか。
何より採用決定に至るプロセスで、何度か意思確認、採用条件確認しているはずですので、なぜこのような齟齬や誤解が出たのか、別途検証すべきですが、採用された本人には責任はないはずです。
投稿日:2024/02/19 15:16 ID:QA-0135568
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
途中入社の賃金について 当社の給与は月日締めのその月の2... [2012/10/17]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]
-
試用期間後の給与見直しについて ご質問させて頂きます。入社時に「... [2019/03/09]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
社員紹介料について 今回社員紹介料として、既存の社員... [2010/06/10]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社辞令(見本1)
内定者が新入社員として入社する際の辞令です。本人に通知するための文例がついています。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。