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就業中のゴルフ遊興によるコンプライアンス違反

一泊二日出張申請出しながら、取引先との接待ゴルフでなく、社内社員のみの懇親ゴルフを行い、本来宿泊費と日当の請求が出来ない社内内規があるにもかかわらず、宿泊費と日当を就業中と見せかける偽装の為に確信的に請求、搾取した場合、どの程度の懲戒処罰がふさわしいか、アドバイスをお願いします。

投稿日:2024/02/18 00:07 ID:QA-0135523

ラウダさん
埼玉県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

日常から厳しいコンプライアンス徹底を図っている環境であれば、詐欺にもなりかねない重大な犯罪行為でしょう。
特に客の急なキャンセルなど不可避な事情があったとしても、会社への報告書や承認無しに行う行為は悪質です。
さらに、偽造の書類作成や報告などしていた場合は、悪質さは一気に上がり、犯罪行為として告訴も有り得るかも知れません。損害金額や規定の厳しさなどと照らして経営判断でしょう。

投稿日:2024/02/19 09:52 ID:QA-0135541

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社就業規則によりますので、該当すると思われる懲戒規定に基づいて判断し決定する事になります。

個別具体的な事情にもよりますのでこの場で一概には申し上げられませんが、悪質性が高いと思われる場合ですと、懲戒解雇も視野に入れられてよい事案ともいえるでしょう。

投稿日:2024/02/19 09:53 ID:QA-0135542

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限るでは、かなり重い処分になると思われますが、
懲戒処分については、
一般論で判断しない方がよろしいでしょう。

本人にも弁明の機会を与えたうえで、また過去にも同様の行為が
なかったのかなどで、判断してください。

投稿日:2024/02/19 10:17 ID:QA-0135547

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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