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給与の前払いについて

お世話になります。
正社員の給与前払いについてご質問させていただきます。

当社では正社員の給与を、毎月当月25日払いとしておりますが、
こちらに加えてさらに前払いの対応ができないかどうかを検討してほしいと上席から言われています。
(当月25日払いを待たず、申請ベースで前払いを行う)

当月25日払いがすでに前払いのようなものなのですが、
このようなことは法的には問題ないでしょうか。

また問題ない場合でも、
運用上、管理や計算が煩雑になるだろう、という予測は立てております。
出来るだけシンプルな運用にするために、気を付けるべきポイントがもしございましたらアドバイスいただけると幸いです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2024/01/25 11:13 ID:QA-0134730

人事勉強中さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

上席がどのような理由で言っているのかにもよりますが、

原則として、
例外はつくらずに賃金規定どおりの運用としておくべきです。

労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合には非常時払いも認められていますが、
これは既往の働いた分を前払いで払うといったものであり、
働いていない分を前払いするのは違法とされるリスクがあります。

投稿日:2024/01/25 12:31 ID:QA-0134742

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
上席の意図としては、求人募集の際のアピールポイントとすることや、従業員のエンゲージメント向上でした。
リスクの面等、参考になります。ありがとうございます。

投稿日:2024/01/25 13:59 ID:QA-0134747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、後にずらず場合ですと不利益変更に該当しますので通常認められませんが、前倒しにされる分については特に差し支えございません。

但し、当人の希望する日を全て認めてしまいますと、完全な個別対応になりご懸念の通り従業員数が多ければ事務手続きが煩雑になります。そのような場合でも実施されるとすれば、事前に希望日を調査された上で支給可能日を数日程度迄に限定されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/01/25 20:16 ID:QA-0134760

相談者より

ご回答ありがとうございました。
また、運用についてもポイントをご教示いただきありがとうございます。
もしも実施する場合はいただいた内容を踏まえて検討したいと思います。

投稿日:2024/01/26 10:19 ID:QA-0134776大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

後にずらすのは不利益変更ですが、前倒しは可能でしょう。
ただ、無秩序に個人対応すれば、事務コストの激増は明らかですし、何よりそのような給与前借りを必要とする社員が本当に招きたい戦力なのかなど、経営的視点で検討すべき課題だらけのように感じます。

投稿日:2024/01/26 10:40 ID:QA-0134781

相談者より

ご返信遅くなりまして申し訳ございません。
ご回答いただきありがとうございました。
課題については仰る通りだと思いますので、いただいたご意見を参考に慎重に検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/01/30 20:00 ID:QA-0134922大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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