契約社員の試用期間について
いつもお世話になっております。
弊社では契約社員を雇っており、基本的に雇用期間を1年と定め、期の途中に入社された方は3/31までと定めております。
また試用期間は上記入社日に関わらず3ヶ月と定めております。
今回、2/1に新たに契約社員の方を雇うこととなりました。
上記ルールに則って2/1~3/31までの契約を予定しておりますが、この場合3ヶ月間の試用期間が3/31を超え4/30までとなり、次の契約にまたがってしまいます。
雇用契約書上、契約期間を2/1~3/31、試用期間を2/1~4/30までにすることは問題ないのでしょうか?試用期間に関しては労基法上の定めは無いことと存じますが、なにか矛盾があるような気がしてなりません。
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/01/23 17:22 ID:QA-0134646
- ハチミツさん
- 静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
契約期間外を拘束することはできませんので、「契約期間を2/1~3/31、試用期間を2/1~4/30」は無効でしょう。
有期雇用で試用期間を設けることは可能でも、有期雇用を途中解約ができませんので、試用期間はその期間だけの有期雇用。貴社の判断する試用期間後から9か月後までが別有期契約となります。
当然ですが該当社員は、3カ月の試用期間分に該当する期間が終われば満期で退職も可能で、その後継続する義務はありません。
投稿日:2024/01/24 11:41 ID:QA-0134666
相談者より
ご回答頂き誠にありがとうございました。
投稿日:2024/02/15 08:10 ID:QA-0135456大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり労基法上は試用期間について定めはありませんが、
矛盾するとのとおりです。
それには、
会社として何のための試用期間なのか目的を明確にしておくべきです。
3か月にこだわる理由があるのでしたら、
はじめは3か月の有期雇用を締結しておくことをおすすめします。
有期雇用の場合は、やむを得ない理由以外は途中解約できないからです。
更新したのに、また試用期間というのは合理性がないといえます。
投稿日:2024/01/24 12:25 ID:QA-0134671
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間も当然ながら雇用契約期間に含まれる事になります。
従いまして、前者が後者を超える事は論理的に不可能です。
このように契約期間が短くなる場合ですと、そもそも試用期間を設ける意味が無いですので、契約満了時点で更新可否の判断をされるだけの対応で十分といえるでしょう。
投稿日:2024/01/24 18:42 ID:QA-0134693
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