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出張(ポップアップストア)での残業および手当支給の是非

▼ご回答いただきたい質問事項
出張(当社基準)時に残業代・出張手当の両方の支給が必要かどうか

▼懸念している点
規定に明記+出張手当を支給しているとはいえども、残業代および深夜残業代は支給しなくてよいのか。(一旦、従業員満足度とは切り離して法律的に問題ないのかどうか、で考えています)

▼詳細
当社では月あたり10日間ほどポップアップストアを全国の百貨店に出しています。それらは出張として扱っており、以下の手当を支給しています。
・出張手当_ポップアップストアの場合、通常の出張手当の2倍
・食事代_朝昼夜でそれぞれ設定
・宿泊代_原則は実費全額支給、所定の金額を超える場合は上長に相談

一方で、通常の給与としては、定時間内の勤務分の支払いをしています。
当社の規定には以下のように記載しております。
「出張中は、通常の労働時間労働したものとみなす。ただし、出張中の労働時間の管理が可能な場合であって、所定労働時間を越えて労働したことが明らかな場合は、現に労働した時間を労働時間とする。」

実際には労働時間は明確に管理されておらず、暗黙の了解として残業なし+手当は支給・・・という構図になっています。

▼労働時間について
当社は定時間を8:15~17:30(内、90分休憩)としています。フレックス制は導入しておりませんが、上長判断にてシフト勤務は認めています。
しかしポップアップストアの開催においては、シフトを活用しても時間外労働が発生することが多く、深夜勤務が発生することもあります。

以上、よろしければご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/23 11:38 ID:QA-0134627

二世さん
香川県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・労働時間の把握ができないことと管理をしていないは別問題です。
労働時間の把握ができるのでれば、事業場外みなしとはならずに、
出張手当とは別に残業代・深夜割増の支給が必要です。

・出張手当の目的、性質、金額にもよりますが、
通常の出張手当の倍が高額な場合には、旅費ではなく賃金扱いになる可能性があります。

投稿日:2024/01/23 15:44 ID:QA-0134641

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/25 09:05 ID:QA-0134713参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「実際には労働時間は明確に管理されておらず、暗黙の了解として残業なし+手当は支給という構図」の部分が焦点になるものといえます(※出張手当が支給されているからといって、時間外労働等の残業代を支給されなくてもよいという事にはなりません)。

すなわち、実際に労働時間の管理が困難な出張勤務の態様であった場合ですと、いわゆる事業場外みなし労働時間制が適用されますので、時間外労働割増賃金の支払は原則不要になります。但し、その場合でも深夜労働割増賃金に関しましては、実際の深夜勤務時間を確認された上できちんと支払わなければなりませんので注意が必要です。

一方、実際には労働時間の管理が可能であるにも関わらず管理者がこれを怠る等で対応されていなかった場合ですと、事業場外みなしは適用されず通常の労働時間制に基づき当人の申告等によって実際の労働時間での賃金計算をされる義務が生じます。当然ながら、時間外等の割増賃金につきましても支払われる必要がございます。

投稿日:2024/01/24 18:08 ID:QA-0134689

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もし差し支えなければ追加でお伺いしたいのですが、

試算しますと、「1日当りの出張手当+朝昼夜の食事代」で、「恐らく残業している分の人件費/日」は越えている状態です。
ただ名称はあくまで「手当」ですので、ご指摘の通り問題があるかと思います。これを今後、以下いずれかのパターンに変更していかなければならないかと考えています。
A:出張手当+事業場外みなし労働時間(食事代カット)
B:出張手当+残業代(食事代カット)

いずれも金額面では不利益変更にならないように留意し、社員にも納得のいく説明を施せば、問題ないものでしょうか。

投稿日:2024/01/25 15:25 ID:QA-0134751大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、示された方向性で検討される事でよいものといえるでしょう。

投稿日:2024/01/25 20:01 ID:QA-0134759

相談者より

よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/31 14:10 ID:QA-0134931大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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