退職者への賞与の取扱い
当社は、定年退職者に退職金とあわせ賞与の要素のある退職付加金というものを内規で定めて支給しています。
・算定式は、支給額=(直近賞与)×(80%)×(賞与対象在籍月)÷(6カ月)です。
・賞与の支給日は、6・12月の第二金曜日です。
算定の例をあげると次の通りとなります。
①2008-6月支給賞与:100万円
②上記賞与対象期間:2007/10~2008/3(6カ月)
③定年退職日:2008-7-31
④退職付加金対象月:2008/4~2008/7(4カ月)
⑤退職付加金=100万円×80%×4÷6=53万3千円
今般、7月定年者(同人はエキスパート社員として定年後も雇用継続)から対象期間の4カ月は正社員だから80%の減額をするのは不当だとクレームがありました。
会社としては、賞与支給日の12月には再雇用されているとはいえ、定年の退職者扱いとして正社員ではないため、賞与の支給は本来は不要。これが前提条件。ただし定年まで勤められたことに配慮して特別にこの内規を定めていると説明しましたが納得してくれません。
何か良い回答方法はないでしょうかご教示願います。
定年者のみ特別加算するのは、付加金の性質上退職金規定に明示しづらく内規のままに留めたいと考えます。
また2008-12月の社員平均賞与水準は6月実績と比べてやや低くなると想定されますが、現時点では個別計算はできません。
投稿日:2008/08/22 15:16 ID:QA-0013459
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
退職金制度や賞与の支給につきましては、会社が任意に賃金及び退職金規程にてその内容を決めるものです。
従いまして、基本的には明らかに不合理な内容で無い限り支給条件を会社で定めていれば特に問題は発生しないものといえますが、ご相談のような取り扱いは妥当とはいえないでしょう。
問題になるのは「賞与の要素のある退職付加金というものを内規で定めて支給」するという極めて不明瞭な取り扱いを行っている点にあるといえますね‥
まず定年退職者への賞与の不支給については、「支給日在籍要件」を規定しておかなければなりませんし、また定年再雇用の場合ですと、それに加え「正社員としての在籍要件」も加える必要がございます。
こうした要件規定が無ければ、賞与対象期間分の賞与につきましては他の要件を満たす限り支給義務が発生し全額支給されなければなりませんのでご注意下さい。
従いまして、上記に触れましたような規定不備があるとしますと、今回に関しましては対象期間となる4箇月分の賞与全額を支給されるべきというのが私共の見解になります。
また賞与の「支給日在籍要件」等が既に規定されているとしましても、退職付加金の内容・性質からしますと実態としまして賞与の減額支給とも受け取れますので、気持ちよく勤務してもらう為にも退職付加金との差額を支給することが望ましいといえます。
その上で、今後につきましてはこうした問題の多い退職付加金につきましては廃止し、代わって賞与支給条件を明確にするべく再雇用者に関する取り扱い等も含めた規定整備をされることをお勧めいたします。
投稿日:2008/08/23 00:28 ID:QA-0013463
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職者への最終賞与の支給問題
■まずは、「退職付加金」なるものの正体を明確しない限り、類似の疑問や質問が提起されても、会社として筋の通った説明をするのは困難な気がします。非公開性や隠匿性をイメージさせる「内規」の位置付けが一層、話を絡ませる可能性もあります。
■問題の「内規」を精査させて頂かないと確定的には申し上げられませんが、「退職付加金」の本質は「定年退職者に対する最終賞与の決定方式」だとの印象を受けています。因みに、支給時期は、殆どの場合、退職時に支給される退職金と異なっている(退職金より遅れて支給)と思いますが、所得税は、給与所得か、退職所得か、一時所得か、いずれで申告されているのでしょうか?
■多くの企業では、支給時在籍を、また、定年退職者については対象在籍期間についての100%保証を採用しています。議論の余地ゼロではありませんが、多年の経験則に基づいた妥当な支給慣習だと判断できるものです。
■さて、今回のご相談ですが、2点の問題があります。
① 「80%」支給の根拠が不明です。「どうせ退職した人への恩恵的給付」といった軽い根拠であれば、筋の通った説明はつかないでしょう。
② 仮に、再雇用されない場合は、100%で、再雇用されている(今回の事例)場合にのみ、正社員ではないが故に「80%」支給というのは、推定しています「本質」からは、筋の通らない措置だと考えます。
■結論としては、内規の廃止の上、定年退職時の支給基準の明確化されることをお勧めします。
投稿日:2008/08/23 10:23 ID:QA-0013464
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