退職金の計算方法
3月末に4年間勤務したスタッフが退職します。当院規定では3年以上勤務した従業員に対し退職金を支給すると規定しています。支給額については、在籍中の勤務評価、態度を考慮して決定するとしています。このスタッフですが、入職1年目の際に当院に経済的な損失を与える行動をとり、その際懲戒解雇も検討したのですが、折からの人手不足もあり厳重注意とボーナス減額の処分としました。その後は、職務に精励してくれ、大きなトラブルもなく勤務していたのですが、退職の申し出があった際4月以降に入職する予定のスタッフに引き継ぎを終了してからの有休消化と退職を要望しても拒否されました。こういう場合、退職金を減額、また不支給としても構わないのでしょうか?専門家のご意見をいただきたく思います。
投稿日:2024/01/14 09:50 ID:QA-0134288
- 院長さん
- 徳島県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
計算式が決まっていないようですので、
その場合は、本来いくらでなぜ減額したのか
、あるいは支給しないのか
合理的な理由が必要ですし、本人にも
説明できるようにしておく必要があります。
また規定にも不支給の場合があることを記載しておく
必要があります。
投稿日:2024/01/15 09:52 ID:QA-0134294
相談者より
大変参考になりました。当院の過去の実績に照らし合わせた上で、相当額の減額という形を考えています。本当にありがとうございました。
投稿日:2024/01/15 12:31 ID:QA-0134305大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職金規定が無いのに「支給」と規定してしまった以上、その支給方式を開示できるようにしておく必要があります。本件のように本人に支給が好ましくない場合も、現状ではなぜどれだけ減額になるかが決まっておらず、少なくとも不支給は問題になりかねません。
今できるとすれば、これまで似たような期間勤務した方への退職金をベースに、いついつの損害を考慮して8掛け・・・のような決め方でしょうか。
規定が無いということは、現状のように対立関係にある場合、もめる原因となり貴院の手間が増えるだけです。
投稿日:2024/01/15 11:11 ID:QA-0134298
相談者より
回答ありがとうございます。過去の当院実績を参考にし、専門家とも相談の上結論を出したいと思います。
投稿日:2024/01/15 12:32 ID:QA-0134306大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
退職金の減額や不支給は原則としてできません。
就業規則に、例えば「退職に際して業務の引継ぎ義務を履行しなかった場合等、その退職の在り方が信義誠実の原則に反し、円満退職とは認められないような場合には、本来支払われるべき退職金額の一部または全額を不支給とする。」といった体で規定を設けておくことによって、抑止力としての効果は期待はできますが、現実には、業務の引き継ぎ問題によって、退職金を全額不支給とすることはできません。
その理由は、退職金を不支給あるいは減額できるのは、永年の勤続の功を抹消あるいは減殺してしまう程度の不信義な行為でなければならない、というのが裁判例の考え方だからです。
ただし、一部を不支給(減額)とすることは、このような規定を設けることによって、一定程度は認められるでしょうが、それでも在籍中の功労を減殺してしまうほどの違法・不法性のあることが前提となります。
ましてや、年次有給休暇は労働者の権利であって、いつどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが裁判例でもありますので、退職金の支給・不支給と天秤にかけることはできません。
対応策としましては、引き継ぎに必要な期間だけ退職日を延ばしてもらう、あるいは、引き継ぎに必要な期間に相当する年休を買上げる、といった方法も視野にいれて、誠意をもって話し合うしかないでしょう。
投稿日:2024/01/15 11:36 ID:QA-0134300
相談者より
返信ありがとうございました。当院顧問社労士との話し合いの上結論を出したいと思います。
投稿日:2024/01/15 12:28 ID:QA-0134304参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休取得時季は本人の自由とされなければなりませんが、必要とされる業務引継ぎをされていない件については原則として評価査定の対象になるものといえます。
従いまして、退職金の支給額について「在籍中の勤務評価、態度を考慮して決定する」という定めが有れば通常減額も可能といえます。但し、不支給というのでは余りに重過ぎますし、せいぜい2割程度までの減額までに留められるべきといえるでしょう、
投稿日:2024/01/15 17:55 ID:QA-0134314
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