社員の紹介に関して
お世話になっております。
弊社は、システム開発の会社になるのですが
個人事業主の方(Aさん)が、エンジニア(Bさん)を紹介してくださることになりました。
Aさんは、特に人材紹介免許の許可等は持ってない方なのですが
弊社とAさんの間で契約書を交わし、紹介の報酬として
理論年収の15%を報酬としてほしいと仰ってます。
■提示された内容
理論年収の15%を報酬
保証期間:3ヶ月
入社1か月未満で退職の場合:80%返金
3ヶ月未満で退職の場合:50%返金
①人材紹介(正社員)をするのにAさん側に資格はいらないのか?
②提示された内容は相場なのか?
ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/28 10:54 ID:QA-0134098
- みや888さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職業紹介で明らかに報酬を得る事を目的とされていますので、資格が必要といえるでしょう。正式な紹介ではございませんので相場等もございませんし、そのような申し入れは原則お断りされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/01/04 09:43 ID:QA-0134114
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
人材紹介は、無料であれ、有料であれ免許が必要です。
ですから、免許もないのに人材紹介はできませんし、
報酬を受け取ることもできません。
職業安定法違反となります。
投稿日:2024/01/04 16:56 ID:QA-0134134
プロフェッショナルからの回答
コンプライアンス
人材紹介業免許のない人物が人材紹介をすれば法律違反です。本件は明確にモグリの人材紹介出会って、コンプライアンスに反します。そのような申し出はもちろん、コンプライアンス意識の欠如した取引は断固として接点を持つべきではありません。貴社のコンプライアンスへの姿勢が問われます。
投稿日:2024/01/04 18:40 ID:QA-0134146
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
非常勤の役員報酬について 弊社には税理士の非常勤役員がいる... [2011/11/30]
-
退職日の取扱いについて 2人の社員が自己都合退職を申し出... [2006/09/12]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
非常勤顧問の報酬について 役員を退任して非常勤顧問に就任し... [2010/06/09]
-
所得税 報酬や課税対象額が変わらなくても... [2025/01/16]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]
-
日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
業務委託契約における報酬の返還について 当社は営業スタッフに業務委託契約... [2006/05/30]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。