有給休暇の会社買取に関して
お世話になります。
有給休暇が残っている社員が、退職になった場合は使用できなかった理由が明らかであれば、違法ではなく買い取ることが可能だと思います。
そこで、社員から役員になる場合に一旦退職して委任契約をしますが、この場合も社員の時に残っている有給休暇は買い取ることが妥当でしょうか?
ちなみに退職金制度はありません。
ご回答よろしくお願いします。
投稿日:2023/12/27 11:40 ID:QA-0134075
- charoさん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
妥当かどうかではなく、どうしたいかでしょう。
役員に昇進する人物が、消滅する有給を使い切りたいと望むのであれば、沿えば良いことになります。
有休取得は法的義務の面だけでなく、経営方針や人事政策をどう実現したいかが重要で、役員にもなる人物であれば、自身も経営的視点で、日頃から有給消化について判断・実行しているべきだと考えます。
投稿日:2023/12/27 15:50 ID:QA-0134078
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の買取りは原則禁止となっていますが
退職時には会社が買い取っても差し支えないと
されています。
今回のケースでも買い取らのが妥当というわけでは
ありませんが
会社が買い取っても差し支えありません。
投稿日:2023/12/27 15:56 ID:QA-0134080
相談者より
ありがとうございます。今回のケースは社員で中途採用されてから役員になるまでの期間が1年だったために消化することが出来ませんでした。ましてや退職金制度もなく、何とかしてあげたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/28 08:21 ID:QA-0134095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職後の身分に関わらず有休の買取はあくまで任意の措置とされます。
従いまして、役員になられた方に関しましても買い取りされるか否かは会社自身の判断で決めるべき事柄ですし、いずれが妥当といえるような性質の問題ではございません。
投稿日:2023/12/27 21:27 ID:QA-0134087
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
妥当かどうかではなく、本来、年次有給休暇を自由に利用することが保障されてはいるが、たまたま、労働者側の都合により年次有給休暇の利用ができないまま退職するに至った場合、残った年次有給休暇についてはこれを恩恵的に買上げたとしても法違反となるものではない、というものです。
要は、退職するにあたって、結果的に残った有給休暇であれば買上げも可能となるということですから、退職後役員になるからといって、それは直接関係はありません。
ちなみに、いくらで買上げるかは自由です。
投稿日:2023/12/28 07:39 ID:QA-0134093
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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