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夜勤者の休憩時間と残業について

いつもお世話になっております。

一点ご質問させていただきます。

介護職員の夜勤者(16時~翌10時)は、本来仮眠含めて2時間休憩なのですが、夜間救急対応により該当日は1時間しか休憩を取ることができませんでした。その後、職員から本来2時間のところ1時間しか休憩を取ることができていないのだから、本来とるべきだった1時間は深夜残業になるのではないかという質問をいただきました。

確かに2時間休憩はできてはいませんが、労働基準法上の8時間を超える場合の1時間休憩は付与しているので、最低限の基準は守れていると思いますし、安全配慮義務は別にしても時間外手当が発生することはないと思うのですがいかがでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/19 09:15 ID:QA-0133891

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夜間救急対応した労働時間については、時間外手当が必要です。

医師なども同様です。

投稿日:2023/12/19 18:30 ID:QA-0133912

相談者より


ご回答ありがとうございます。
もう一点質問させていただきます。

弊社は一か月単位の変形労働時間制を採用していて、今回のように夜勤(18時間拘束、16時間勤務)の職員が休憩1時間(18時間拘束、17時間勤務)の場合、17-16時間で1時間が時間外になるかと思いますが。この場合、どこの1時間が時間外に該当するのでしょうか。

16時間を超えた最後の1時間なのか。それとも、本来2時間の休憩の時間帯の取れなかった1時間分になるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/20 21:57 ID:QA-0133941大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該職員の見解どおりです。

夜間救急対応に費やした1時間は労働時間としてカウントしなければならず、賃金の支払いが必要になります。

投稿日:2023/12/20 08:22 ID:QA-0133918

相談者より


ご回答ありがとうございます。
もう一点質問させていただきます。

弊社は一か月単位の変形労働時間制を採用していて、今回のように夜勤(18時間拘束、16時間勤務)の職員が休憩1時間(18時間拘束、17時間勤務)の場合、17-16時間で1時間が時間外になるかと思いますが。この場合、どこの1時間が時間外に該当するのでしょうか。

16時間を超えた最後の1時間なのか。それとも、本来2時間の休憩の時間帯の取れなかった1時間分になるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/20 21:57 ID:QA-0133942大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>本来仮眠含めて2時間休憩

>該当日は1時間しか休憩を取ることができない
のですから、勤務時間であり、深夜残業割増対象でしょう。

投稿日:2023/12/20 12:14 ID:QA-0133928

相談者より


ご回答ありがとうございます。
もう一点質問させていただきます。

弊社は一か月単位の変形労働時間制を採用していて、今回のように夜勤(18時間拘束、16時間勤務)の職員が休憩1時間(18時間拘束、17時間勤務)の場合、17-16時間で1時間が時間外になるかと思いますが。この場合、どこの1時間が時間外に該当するのでしょうか。

16時間を超えた最後の1時間なのか。それとも、本来2時間の休憩の時間帯の取れなかった1時間分になるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/20 21:58 ID:QA-0133943大変参考になった

回答が参考になった 0

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