固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
給与計算について質問失礼します。
固定残業代のうちの深夜残業代の扱いについてです。
まず当社の給与体系は、以下のようになっています。
(金額は例)
所定労働時間160時間/月
基本給:200,000(時給単価:1,563)
固定残業手当:70,313(45時間分)
+通勤手当
就業時間は10時~19時となっており、休憩は1時間。
(就業規則)※細かい規定なし
給与の体系は、基本給、通勤手当及び固定残業手当(所定時間外労働手当、法定時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当)からなるものとする。
私の認識としては、深夜残業・法定休日労働に対しては固定残業代とは別に割増賃金を支払うものと考えていましたが、計算方法について上司からこんな説明を受けました。
「深夜残業・法定休日労働であっても、固定残業代の範囲内であれば、時間数でなく合計額で相殺できる」
つまり、下記のとおり、A(固定残業手当)>B(残業代+深夜+法定休)の場合は、深夜と法定休の割増賃金を支払わないことになります。
基本給:200,000(単価:1,563)
固定残業手当:70,313(45時間分)※A
月の残業時間が20時間(うち、5時間は深夜残業)、法定休日労働5時間
→残業代(20h×単価×1.25=39,063)+深夜残業(5h×単価×0.25=1,953
)+法定休日労働(5h×単価×1.35=10,547)=合計51,563※B
上記のような給与計算は適法なんでしょうか。
適法の場合は、根拠となる条文や通達を教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/08 16:45 ID:QA-0133569
- k1106さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業代につきましては法令上の制度ではございませんので、条文等で根拠が示されてはおりません。
すなわち、各会社が任意で法定割増率等で計算された賃金額を実労働時間に関わらず毎月必ず支給するよう定める制度ですので、就業規則の定めに沿って運用される扱いになります。
御社の場合ですと、文面を拝見する限り固定残業手当の中に(法定休日労働手当及び深夜労働手当)が明記されていますので、そうであればこの規定を根拠に充当が可能といえます。
従いまして、上司の仰られるように計算された額が固定残業代の範囲内であれば追加の割増賃金支払は不要といえるでしょう。
投稿日:2023/12/09 23:16 ID:QA-0133582
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2023/12/11 16:45 ID:QA-0133637大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代の規定によります。
深夜手当を含むケースもあれば、深夜手当は別扱いとするケースもあります。
どのように規定されていますか。
投稿日:2023/12/10 13:53 ID:QA-0133586
相談者より
ご回答ありがとうございます。
以下、就業規則の抜粋です。
第●条 給与の体系
給与の体系は、基本給、通勤手当及び固定残業手当(所定時間外労働手当、法定時間外労働手当、法定休日労働手当及び深夜労働手当)からなるものとする。
第●条 固定残業手当
1.固定残業手当の基礎となる時間給は、下記計算式により算定する。
時給=基本給月額+手当/1 ヶ月の平均所定労働時間
2.所定労働時間を超え法定労働時間内の勤務に対しては所定時間外労働手当が、法定労働時間外(所定休日労働を含む)の勤務に対しては法定時間外労働手当が、法定休日の勤務に対しては法定休日労働手当が、午後10 時から翌午前5 時までの深夜の勤務に対しては深夜労働手当がそれぞれ支払われる(計算式省略)
3.第2 項の定めにかかわらず、給与計算期間内の現実の労働時間(但し、法令に基づき労働時間がみなされる場合についてはみなし労働時間)に基づいて計算された第2 項各号の手当の額(以下「時間外手当算定額」という。)が、固定残業手当相当額を超えた場合に限り、当該差額を支払うものとする。なお、時間外手当算定額が時間外手当相当額を下回る場合でも、差額分の減額は行わないものとする。
投稿日:2023/12/11 10:40 ID:QA-0133604大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
固定残業制は貴社の制度であり法律ではありません。支払い規定が金額で計算されるようなので、問題ないでしょう。
投稿日:2023/12/11 12:05 ID:QA-0133616
相談者より
回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/01/11 18:19 ID:QA-0134254参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
固定残業代制を導入するにあたっては、就業規則に「時間外割増賃金の支払いのみに充てるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にも充てるのか」を明確にしておく必要があります。
御社の就業規則では、固定残業手当の中に法定休日労働手当及び深夜労働手当が含まれる旨が明記されていますので、上司の説明どおりということになります。
計算された額が固定残業代の範囲内に収まる限り、別途、割増賃金の支払は必要ありません。
投稿日:2023/12/12 07:36 ID:QA-0133641
相談者より
非常によく理解できました。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/01/11 18:19 ID:QA-0134253参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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