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土日祝が通常出勤扱いなのですが、それに報いる手当検討

お世話になります。毎度参考にさせて頂いています。
弊社は、日用品卸会社でありまして、休日規定は「完全個人別休日」設定としています。いわゆる会社としての完全休日は正月5日間・夏季休暇6日間のみで
あとは社員が個別に休日設定をする内容です。
お得意先様(ホームセンター・スーパー等)にフレキシブルに対応するために
導入していますが、結果部門ごとに偏りがでてしまっており、土日出勤が過多の社員に手当等で報いたいと検討を始めようとしています。
*例えば、本社及び営業所のスタッフ部門は完全に土日祝は休日設定。
 営業部門でもA法人担当者は土日祝休み
 しかし、B・C法人担当者は月4日~6日の土日は出勤(店舗巡回)で平日に通常の休日設定をしています。
やはり土日出勤に対しては多少の報いは必要だと考えています。
制度「完全個人別休日」を変更する考えはなく、報いとしての手当で対応をとしたときに、目安となる考え、妥当な金額等ご教授頂けないでしょうか。

当然、割増率・・・ともあるでしょうが、休日出勤ではありませんし
総コストの関係上無理なので、報いるという観点で
何卒お願い申し上げます。

投稿日:2023/11/28 17:40 ID:QA-0133227

いちしおさん
東京都/商社(専門)(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

社員が個別に休日設定ということですが、
最終的には、それを受けて会社が事前に決定する必要があります。

週1以上休日を確保しているのであれば、
土日出勤手当は、労基法上は支給する必要はありませんので、
会社の判断ということになります。

割増賃金は総コストの関係上無理ということですから、
会社の財布と相談して決めてください。

例えば、
土日店舗巡回手当として、1日千円などでしょうか。

投稿日:2023/11/29 08:57 ID:QA-0133247

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事考課

業務や取引先は自由に選べる訳ではないと思われますので、仕組み上自動的に誰でも当てはまるものは、現制度を維持するなら難しいでしょう。
代わりに人事考課で、ハードシップ手当的な評価で報いてはどうでしょうか。金額は給与水準がわからないので貴社判断しかないでしょう。

投稿日:2023/11/29 09:16 ID:QA-0133248

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来土日が休日と義務付けられているものではございませんし、現状不満が出ていないようでしたら、手当をされないという選択でも差し支えはないものといえます。それ故、特に手当額の目安等もございません。

しかしながら、仰る通り土日を休みたいという希望を持たれる社員も少なからずおられると思われますので、何らかの配慮措置をされるのは理に適っているものといえます。

その場合の対応ですが、例えば月3回土日勤務をされる毎に予算の許す限度内で数千円程度までの手当を支給される等、勤務負担に応じた支給内容とされるのがやりやすいでしょう。

投稿日:2023/11/29 18:05 ID:QA-0133278

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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