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定年延長を検討中

現在定年が60歳ですが、65歳に変更を予定しています。
既に嘱託として契約をしている職員が、65歳の定年に達していない場合は、どのような処遇にすることが納得してもらえるのかがわからない状況です。
説明のできる根拠や処遇例についてよろしくお願いします。

投稿日:2023/11/27 11:15 ID:QA-0133132

あたふたさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳定年により、
例えば、62、63歳の嘱託社員はそのまま65歳まで再雇用制度を継続します。

その方達は、退職金制度があれば、清算あるいは満期を迎えておりますし、
正社員に戻すなどは現実的ではありません。

定年を65歳に延長した場合には、
基本給などの見直しも入るケースが多いといえまます。

投稿日:2023/11/27 17:31 ID:QA-0133157

相談者より

就業規則の改正に伴う方向性の確認ができました。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 08:12 ID:QA-0133183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で正式に定年延長が定められ施行されますと、それ以後については原則としまして在籍する社員について延長された定年年齢が適用されるものといえます。

従いまして、在籍する嘱託社員に関しましても特約が無い限り原則65歳まで雇用されるべきといえます。但し、制度を変更されながらそれに関わる根拠や処遇内容が分からないというのでは本末転倒ですので、そうした内容を会社側にて事前にきちんと検討してから変更される事が必要といえます。

投稿日:2023/11/27 22:38 ID:QA-0133171

相談者より

検討する事前段階の各種処置の方向性を確認したく質問させていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2023/11/28 08:14 ID:QA-0133184大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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