特定業務従事者健康診断:有害物を取り扱う業務の対象者について
調査研究業務で各種薬品を使用しています。
特定業務従事者の健康診断についてお伺いします。
対象者は労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
となっています。
この内、
【ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務】と
【ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務】について質問です。
例えば、”水銀”は【ル】と【ヲ】に記載がありますが、実験業務で扱っている労働者の場合、【ヲ】に記載の”発散する場所”に該当しなくても、扱っているだけで特定業務従事者検診の対象となりますでしょうか。
つまり、【ル】に記載されている物質は扱っている=健診対象となる、
ということでしょうか。
また、該当労働者が派遣職員の場合は、健診実地義務は派遣元でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/17 10:09 ID:QA-0132934
- Kai2023さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、【ル】は有害物そのものを扱う業務を、【ヲ】は有害物を含むガス、蒸気又は粉じんを発散する場所での業務を指しています。
従いまして、【ル】に記載されている物質を扱う業務であれば直ちに健診対象とされます。
また、健診実施義務は派遣元にございます。
投稿日:2023/11/17 11:18 ID:QA-0132942
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、
【ヲ】有害物を含むガス、蒸気又は粉じんを発散する場所は、昭和23(1948)年の1178通達で基準値が定められていますが、基準値以下であれば健診不要という理解で正しいでしょうか。また、基準値以内か判断するためには定期的な測定が求められますでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。
投稿日:2023/11/20 08:53 ID:QA-0132981参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、個別の物質によっても異なるようですし詳細まで当方では把握しておりませんので、直接所轄の労基署へご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/11/20 22:24 ID:QA-0133018
相談者より
お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。関係各所に問い合わせてみます。
投稿日:2023/11/21 09:05 ID:QA-0133028参考になった
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