無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特定業務従事者健康診断:有害物を取り扱う業務の対象者について

調査研究業務で各種薬品を使用しています。
特定業務従事者の健康診断についてお伺いします。
対象者は労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者
となっています。

この内、
【ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務】と

【ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務】について質問です。

例えば、”水銀”は【ル】と【ヲ】に記載がありますが、実験業務で扱っている労働者の場合、【ヲ】に記載の”発散する場所”に該当しなくても、扱っているだけで特定業務従事者検診の対象となりますでしょうか。
つまり、【ル】に記載されている物質は扱っている=健診対象となる、
ということでしょうか。

また、該当労働者が派遣職員の場合は、健診実地義務は派遣元でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/17 10:09 ID:QA-0132934

Kai2023さん
神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、【ル】は有害物そのものを扱う業務を、【ヲ】は有害物を含むガス、蒸気又は粉じんを発散する場所での業務を指しています。

従いまして、【ル】に記載されている物質を扱う業務であれば直ちに健診対象とされます。

また、健診実施義務は派遣元にございます。

投稿日:2023/11/17 11:18 ID:QA-0132942

相談者より

ご回答ありがとうございます。
追加の質問で恐縮ですが、
【ヲ】有害物を含むガス、蒸気又は粉じんを発散する場所は、昭和23(1948)年の1178通達で基準値が定められていますが、基準値以下であれば健診不要という理解で正しいでしょうか。また、基準値以内か判断するためには定期的な測定が求められますでしょうか。
ご教授頂ければ幸いです。

投稿日:2023/11/20 08:53 ID:QA-0132981参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、個別の物質によっても異なるようですし詳細まで当方では把握しておりませんので、直接所轄の労基署へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/11/20 22:24 ID:QA-0133018

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございました。関係各所に問い合わせてみます。

投稿日:2023/11/21 09:05 ID:QA-0133028参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料