年末年始休暇と有休について
弊社では毎年12月30日から1月3日を会社のお休みとしています。
ただし、緊急業務等でその間出勤する社員も若干おります。
雇用契約書には休日は年末年始(12月30日~1月3日)と書いてありますが
実際はカレンダー通りの休みはあるのですが
それ以外は有休を取ることになっています。
今年の場合は12月30日(土)、31日(日)、1月1日(祝日)はお休みで
1月2,3日は有休扱いになります。
これは法的には大丈夫なのでしょうか?雇用契約書に書いてあれば有休ではなく全員を特休にしなくてはならないのでしょうか?
ちなみにそのために有休を法定より毎年5日多く与えています。
会社がこの方針を変えないとしたら雇用契約書を変更したほうがいいでしょうか?
投稿日:2023/11/16 09:33 ID:QA-0132899
- るぴしあさん
- 千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇は勤務日の業務を免ずるものです。会社が命じるものではなく、社員が申請するものです。
つまり有給を取らせる=勤務と認めることになり、年末年始休の表記が間違っていることになります。極めて重要な勤務条件ですので、即時改正が必要です。
投稿日:2023/11/16 10:37 ID:QA-0132902
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一言でいえば、問題です。
まず、計画的付与なら別ですが、会社が勝手に有休扱いにすることはできません。
また、有休は労働日に対して取得するものです。
さらに、休日は、就業規則、雇用契約書では絶対的必要記載事項となっていますので、
実態と異なるのは、問題です。
就業規則、雇用契約書ともに、実態と整合性があるよう改定してください。
ただし、不利益変更の可能性が大きいので、
従業員によく説明し、同意を得ることが必要です。
トラブルに発展すれば、会社が不利になります。
投稿日:2023/11/16 16:00 ID:QA-0132917
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約上休日として定められていれば、当然に休日として無条件に休んでもらう義務が生じます。
従いまして、これに年次有給休暇を取得させるといった措置については当然ながら契約違反としまして認められませんし、有休日数を増やしたからといって許される行為とはなりえません。
そして、雇用契約書で休日を減らす措置につきましても労働条件の不利益変更に該当しますので原則認められませんし、明らかに違反行為をされている以上会社側が契約内容に従って正しい運用に変える他ないものといえます。
投稿日:2023/11/16 18:37 ID:QA-0132924
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫ではありません。
有給休暇は労働義務のある日に労働者が自ら時季を指定して取得するものです。
1月2日、3日は雇用契約上休日と定めている以上労働義務はなく、その日を有給扱いとして処理することなどそもそもできるものではありません。
有休を法定より毎年5日多く与えているからといって、それはあくまで別の問題になります。
雇用契約書をどのように変更するのかは伺い知れませんが、仮に2日、3日の休日を廃止するということであれば、それは労働条件の不利益変更となり従業員の同意を取る必要があります。
雇用契約書はそのままで問題はなく、この方針を廃止すれば済む話です。
投稿日:2023/11/18 08:05 ID:QA-0132968
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