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定期代金の先払いについて

当社では通勤交通費(定期代)は、購入後に領収書を以って精算申請をしてもらい、翌給与支払い日に全額現金で支給をしております。
一部の従業員から、「半年分の定期を購入しているが、先に立て替えて払うのは厳しいので購入前の給与で定期代を支給してもらえないか」と相談を受けております。

具体的には、
給与計算締日:毎月15日
給与支払い日:当月25日
でして、12月1日に定期券の購入を予定しているため、11月25日の給与で先に定期代を支給して欲しいという要望です。

社内では特に取り決めはなく、「月〇円までの通勤交通費は実費で支給する」という規程があるのみです。

調べたところ、
・通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として 支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。(厚労省)
・労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならない(労働基準法第25条)
・使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。(労働基準法第5条)
と関係しそうな指針や法律があり、考え過ぎかもしれないのですが、
これだけで解釈すると、「労働の対象として支払われる賃金をこれから行われる労働に対して先に支払うことで強制的に労働させる」、となってしまわないのでしょうか。

また、例えば給与規程で明確に先に払うことを規定していることで回避出来たりするのでしょうか。
よろしくお願いいたします

投稿日:2023/10/30 09:52 ID:QA-0132407

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通勤定期代の先払い、あるいは仮払い処理は広く一般的に用いられているでしょ。
法的解釈については弁護士にご確認下さい。

投稿日:2023/10/30 10:29 ID:QA-0132412

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士に相談いたします。

投稿日:2023/10/30 17:21 ID:QA-0132450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の支払後先に関係なく労働契約に基づいて所定労働日に勤務されているに過ぎませんので、強制的に労働させている事には当たりません。

当然ながら、暴行等の身体の自由を不当に拘束する手段を採られたり、労働者の意思に反して労働させているわけでも全くないですので、要望に応じられる事については何の問題もございません。

但し、賃金に関わる事柄ですので、支給日は規程上で明確に定めておかれる必要がございますし、半年分もの定期代であればこれを機会に先払いとされるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2023/10/30 11:02 ID:QA-0132418

相談者より

ご回答ありがとうございました。
運用面の見直しを提言いたします。

投稿日:2023/10/30 17:21 ID:QA-0132451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月〇円までの通勤交通費は実費で支給するだけですと、
必要記載事項である、支給時期が明記されておりませんので、
会社の規定あるいは雇用契約書に落ち度があります。

今回の件をきっかけとして、
先払いとするのか、初回の給与で支給するのか検討して、明記する必要があります。

投稿日:2023/10/30 12:36 ID:QA-0132429

相談者より

ご回答ありがとうございました。
規程の見直しを提言いたします。

投稿日:2023/10/30 17:22 ID:QA-0132452大変参考になった

回答が参考になった 0

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