振休を週またぎで取得時に発生する割増部分のみの扱い
お世話になっております。
件名についてご教授賜りたく、質問を差し上げました。
月45時間の法定外勤務に相当する固定残業手当を加算して支給している固定勤務制の従業員がいます。
この従業員がある月に、
①法定外勤務30時間
②週またぎ振休取得による割増部分のみ支給16時間
の勤務をした場合について、
→②も固定残業手当に含めてよいと考え、
超過残業代として払わずとも良いでしょうか。
或いは、処理の簡便上、含めないと見なし、固定残業代とは別に払ったほうがよいでしょうか。
この場合、払い過ぎになりますが、含めて払うことで、仮に法定外時間が44時間30分だった場合にややこしい計算になるよりは良いか、とも考えております。
また、このような事象が発生した企業様はどのように処理されるのが一般的なのでしょうか。
そもそも、固定残業代を採用することが煩雑さを招く原因ですが、、、
どうかご教授の程お願い申し上げます。
投稿日:2023/10/24 17:20 ID:QA-0132238
- nukkoさん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業手当の規定にどのように記載されているかによります。
実残業時間(時間外、休日、深夜)の金額が固定残業手当を超えた場合には、
追加の残業手当を支払うなどと規定してあれば、
固定残業手当の範囲内であれば、追加は不要ということになります。
投稿日:2023/10/25 06:21 ID:QA-0132250
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、割増部分のみであっても同じく時間外労働の対価である事に変わりはございませんので、固定残業代で充当が可能といえます。
勿論、御社が任意で別途支給される分には差し支えございませんが、本来支払う義務のないものですのでコスト面からもデメリットの方が大きいものといえるでしょう。
投稿日:2023/10/25 23:10 ID:QA-0132300
相談者より
お二方の皆さま、ご回答くださり、ありがとうございました。
ためになりました。
投稿日:2023/11/11 07:39 ID:QA-0132775大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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