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月に1回来場する産業医の交通費経理処理について

質問させていただきます。

弊社では月に1回産業医(弊社嘱託扱い)が来場し、活動を行っております。
その来場される際の交通費を支給することになりました。
通常、他の病院で勤務医として就業されているため、病院から弊社、弊社から自宅までの分を車通勤で計算し支給します。
その際の、経理科目は、通勤費として処理するべきか、それとも2か所以上の支払いを受ける出勤費用とし、交通費(もしくは旅費)として処理を処理をしてよいのか迷いました。
ご教授いただけますと助かります。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/10/23 14:11 ID:QA-0132176

じゃっくうさん
神奈川県/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産業医は御社の従業員ではございませんので、いわゆる通勤費には当たりません。それ故、単に交通費扱いになるものと考えられます。

念の為、税務または経理の専門家である税理士・会計士等にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/10/23 21:13 ID:QA-0132196

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

更に質問で申し訳ありません。こちらの産業医は、弊社嘱託社員として登録をしておりますが、そのような場合は、いかがでしょうか?

投稿日:2023/10/24 11:48 ID:QA-0132216大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

産業医は御社に雇用されているわけではありませんので、通勤費にはあたりません。

交通費として処理するのが適正かと考えます。

投稿日:2023/10/24 11:32 ID:QA-0132214

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
雇用されているかどうかが判断基準になるとの認識ですね。
基本的なことながら、迷いが生じたため、伺いました。
大変助かりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/10/24 15:46 ID:QA-0132234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

嘱託として、月1回決まった日、曜日等に来場し、
給与を支払っているのであれば、通勤手当でよろしいでしょう。

臨時の呼び出しなどであれば、交通費となりえます。

投稿日:2023/10/24 17:20 ID:QA-0132237

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
給与として、個人口座に支払いをしているので
そのような認識ですね。情報提供不足の中、ご回答いただきまして、大変感謝します。

投稿日:2023/10/25 08:50 ID:QA-0132254大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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