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通勤手当の不正受給防止対策について

通勤手当の不正受給を防ぐために通勤経路の確認を行っていますが、新しく以下の内容を全社員に通達しようと思います。
何か違法となるような内容はないでしょうか?また強制力はありますでしょうか?

【定期購入の場合】
・券面の印字が不鮮明の場合は、印字が確認できるような対策をして下さい。
・券面に記載のない場合や、印字が不鮮明な場合は領収書を提出して下さい。
・更新購入時は、「継続購入」をお願い致します。
・継続購入の記載が無い場合は、前月分のコピー又は領収書 及び 定期を購入していない間の履歴も提出して下さい。(転居・異動等での新規購入も含む)

【定期を購入しない場合】
・ICカードにて、お支払いをお願いします。
・ICカードの通勤履歴を定期的に印字していただき保管をお願いします。
・定期券確認の際は、直近1ヶ月以上の履歴を提出して下さい。
履歴の提出の無い期間は、利用がないものと判断いたします。
・履歴が確認できない現金・回数券は、通勤では使用しないで下さい。
利用がないものと判断いたします。
・IC非対応の路線利用の方は別途対応させていただきます。

【乗車証明書・発売証明書・出金伝票 などの証明書類】
・乗車証明書等は利用実績の有無にかかわらず、申請によって発行される証明書のため利用実績の証明としては認められません。

乗車証明書等を添付いただいても、利用実績はないものと判断致しますのでご注意下さい。

※ 添付資料をご提出して頂けない場合・通勤経路として認められる利用実績のない場合は、不正受給として対応させていただきます。

また、添付資料紛失等の理由により提出できない場合は利用実績がないものと判断いたしますので、領収書・履歴等は必ず保管しておいて下さい。

※ 転居及び異動・経路変更に伴う変更申請の申請期間は二週間以内となります。必ず期間内に申請をするようお願いいたします。

【利用実績がない・不正受給とみなされた場合】
・交通費支給停止期間:12ヶ月
・交通費支給停止経路:ペナルティとして申請経路全体
(例1)電車とバスを利用
電車利用実績有り・バス利用実績なし → 電車・バスとも支給停止
(例2)電車複数路線利用
1路線利用実績なし・他路線利用実績有り → 利用路線全て支給停止

ご教示宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/10/22 01:50 ID:QA-0132144

ウォンさん
青森県/美容・理容(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社内ルールとしまして示されたような確認方法を指示される分には差し支えないでしょう。

しかしながら、気になるのがペナルティーの対象者になります。

上記ルールからしますと、書類の紛失等による不提出も利用実績無とみなされ大きなペナルティーが適当される事になりますが、こうした不注意の場合を悪質な不正受給の場合と同様に扱われるのは明らかに重過ぎるものといえます。

従いまして、こうした社会通念上行き過ぎと思われる措置につきましては修正されるべきですし、加えましていかなる場合も当該ルール一辺倒で対応されるのではなく、個別事情も鑑みられた上で柔軟に対応されるのが適正な労務管理の在り方といえるでしょう。

投稿日:2023/10/23 17:52 ID:QA-0132186

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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