カーシェアの福利厚生での利用について

標記の件、カーシェアの福利厚生での利用を検討しております。

まず、平日に業務利用するため、法人としての利用契約を予定しております。
これを、休日にプライベートで社員が利用しようとする場合に、
下記5点質問させていただきたく宜しくお願いいたします。

福利厚生費として計上したいため、
役員、従業員すべてを対象
・常識的な範囲の金額内
・現金支給はしない
という条件を前提ですが、

①利用回数及び上限金額の設定は必要でしょうか。
②社内規程で利用の扱いを明記する必要があるでしょうか。
③そもそも、法人として利用契約したものを、平日は業務利用、
 休日はプライベート利用(=福利厚生費)として使用することは可能でしょうか。
④上記③の場合、業務利用とプライベート利用の切り分けは、
 利用した社員からの報告書の提出で足りるでしょうか。
⑤上記③が不可の場合、利用契約は社員個人が行い、
 それに対する会社補助であれば可能でしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/11/13 09:15 ID:QA-0098268

はしもさん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

福利厚生としてのイメージが湧いてこない

▼平日の業務上のカーシェアの有用性は、何となく分かる様な気がしますが、休日における福利厚生の一環というのは、仕組み、メリット、リスク、全てに関してイメージが湧いてきませんが・・・・。

投稿日:2020/11/14 13:04 ID:QA-0098287

相談者より

ご回答ありがとうございました。
説明不足で大変申し訳ありません。

平日の業務利用で法人契約するカーシェアを、休日のプライベートでも利用できるようにし、かつその利用料を会社補助することができないかと考えております。

法人割引が適用できる、個人で契約せずに利用できる、といったメリットがあるのではと考えております。

この場合の懸念点やリスクがあればお伺いしたく、質問させていただいた次第です。

投稿日:2020/11/16 20:43 ID:QA-0098323参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

① 特に定める必要性はございません。

② 福利厚生であっても社員全員を対象とする制度ですので、規定される事が必要です。

③ 可能ですが、法人契約である以上、利用された社員が起こした事故に関しましてはプライベート使用であっても会社も責任を負う可能性が生じるものといえます。

④ 会社内での運用の問題になりますので可能とはいえますが、常に利用状況を把握出来るよう事前に申告を頂くべきといえます。

⑤ 勿論可能ですが、課税面での問題が生じる場合がございます。基本的には税務上の問題になりますので、詳細に関しましては専門家である税理士にご相談頂く事をお勧めいたします。

投稿日:2020/11/14 17:14 ID:QA-0098288

相談者より

ご回答ありがとうございます。

よく理解できました。
⑤につきましては、税理士にも確認するようにいたします。

なお、③についてですが、
カーシェア会社との間では会社が契約者ですので、会社が責任を負うものと理解しております。
一方で、会社と社員の間では、プライベート利用(会社の支配下にない)ということで、
万が一事故等が発生した場合については労災(業務災害)とはならないという理解で良いでしょうか。
(更Qで申し訳ありません)

投稿日:2020/11/16 20:55 ID:QA-0098324大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

カーシェアの福利厚生

②規程の有無 規程は必要です。福利厚生として非課税で運用希望であるので、規程を設けて会社制度であることを税務署に示せるのが望ましいから。

①上限回数  必要。これがないと人によっては過度の利用を行い、過度の経済的利益を受益する可能性があるためです

③以下
平日=業務利用、休日=個人利用は可能。
所得税基本通達36-29が根拠になります。会社が保養所を契約し、従業員に安く泊まらせるのと同じ。通達では無償でもよいとしてます

投稿日:2020/11/16 10:52 ID:QA-0098315

相談者より

ご回答ありがとうございます。

①②ともに、福利厚生費の条件を適切に満たすことの説明として必要と理解しました。

③については、保養所の法人契約と同様と考えると非常に分かりやすいですね。
根拠もお示しくださり、大変助かりました。

投稿日:2020/11/16 21:02 ID:QA-0098325大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「一方で、会社と社員の間では、プライベート利用(会社の支配下にない)ということで、
万が一事故等が発生した場合については労災(業務災害)とはならないという理解で良いでしょうか。」
― ご認識の通りです。

投稿日:2020/11/16 22:23 ID:QA-0098328

相談者より

こちらこそ再度のご回答をくださり大変感謝しております。

認識の通りで大丈夫ということで安心いたしました。

今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/11/17 09:43 ID:QA-0098347大変参考になった

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