無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

健康診断の費用負担につきまして

いつもお世話になっております。
健康診断の費用負担について質問させてください。
弊社では協会けんぽ健診が受けられる35歳以上の人は会社で5282円負担して
社員の負担は0円なのですが
35歳未満の人も会社負担5282円でその範囲内で受けられる健康診断を受けていただくようにしております。
ところが35歳未満の社員からクレームがつきまして
10000円くらいかかるから全額会社が負担してほしいということです。
会社側としては35歳未満で医師が必要でないと認めるときは省略可の項目を除いて受けてもらえば4000円くらいでできる医療機関もあり
それをお願いしていますが
医師が必要でないと認めるときというのは
あらかじめ診断してもらって必要でないといわれたときという意味なのでしょうか?
基本的には全員が全項目を受けなければならないけど
医師が受けなくてもいいと言えば受けなくてもいいということなのでしょうか?
そこのところの見解の相違で平行線をたどっておりまして。
一般的には全社員が全項目の健康診断を受けているのでしょうか?
どういうやり方にすれば一番すっきりするのでしょうか?
会社の負担を減らしつつ社員も納得していただく方法があればご教示頂きたいです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/19 14:49 ID:QA-0132046

るぴしあさん
千葉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

定期健康診断で省略可能な項目というのは、医師が個々の労働者ごとに判断するものです。

文面を拝見しますと、はじめから省略前提のように受け取られる可能性がありますので、
従業員さんからも質問されるのでしょう。

生活習慣病健診は定期健康診断項目以外に3項目多く、かなりの安い金額となっています。
通常は、8,000~14,000円程度かかりますので、
会社としては、原則として、会社推奨の医療機関をお願いし、
やむを得ない事情がある場合には、他の医療機関で受診してもらうしかないでしょう。

投稿日:2023/10/19 17:36 ID:QA-0132053

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/10/20 10:03 ID:QA-0132078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医師が必要でないと認めるときというのは文字通りの意味になります。

すなわち、診断を受ける際に医師より該当する項目について省略してよいと言われた場合に可能とされるものですので、通常であれば健診を受ける際に確認される事で省略が出来るものといえます。

その上で費用負担に関しましては、会社で一斉に診断を実施されるのではなく当人側で個別に受けて頂いているとすれば、省略が出来なかった場合も含めまして法定健康診断の部分に関しましては全額会社が負担されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/10/19 23:18 ID:QA-0132063

相談者より

ご回答ありがとうございました。
上の者に補助してもらえるように交渉してみます。

投稿日:2023/10/20 10:04 ID:QA-0132079大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード