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副業先の種類等の提出について

弊所では副業・兼業を解禁しているのですが、副業先の労働時間を適切に管理するために、雇用契約が発生する場合は、副業開始前に雇用契約書の提出と、毎月の出勤簿の提出を条件に認めています。
※誓約書に誓約させています。

先日副業開始予定の従業員から、ガイドライン上では労働者からの自己申告によると記載があることから、当社の誓約には賛同できないと言われました。
(結果、契約内容を自己申告し、副業を開始してしまいました。恐らく出勤状況も来月あたまに自己申告があるものと推察します。)

そこで質問です。

①従業員を信じていないわけではないですが、当社としては社員の健康面に安じての誓約なのですが、当該誓約は違反になるのでしょうか。
(誓約書内容を改める必要があるか)

②雇用契約書や出勤簿(帳簿書類)を社外へ提出することに関し、客観的正当な理由があったとしても、そもそも副業先視点で法律上の禁止行為だったりするのでしょうか。

投稿日:2023/10/14 20:36 ID:QA-0131903

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、副業を許可する際に条件を付される事は禁止されていませんし、ガイドライン上でも「使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。」と示されていますので、直ちに法令違反となるものではございません。ちなみに自己申告については、残業などで実労働時間が契約書の内容と異なる場合に頂く事になります。

但し、雇用契約書には当然ながら労働時間とは無関係な内容も記載されていますので、提出に際しましては当該部分のみとされなければならない点に注意が必要です。

投稿日:2023/10/16 09:50 ID:QA-0131919

相談者より

いつもありがとうございます。
雇用契約書等を求める場合、判断に不必要な部分についてはマスクする運用にしたいと思います。

投稿日:2023/10/17 20:41 ID:QA-0131977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

副業・兼業規定等で、会社のルールとして
残業管理、健康管理のために、副業先の出勤簿の提出を求めるとし、
そのことを根拠として
副業・兼業の許可に際し、誓約書を求めるのであれば、問題はありません。

投稿日:2023/10/16 10:12 ID:QA-0131923

相談者より

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

投稿日:2023/10/17 20:41 ID:QA-0131978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あくまで貴社が定めるルールなので、その条件を満たさないものを認める必要性はないでしょう。
ただ雇用契約の提出はやりすぎな気がしますが、それも貴社判断なので可能と思います。

投稿日:2023/10/16 19:02 ID:QA-0131955

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書の提出はやりすぎなのですね。。。

投稿日:2023/10/17 20:42 ID:QA-0131979大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①法令に違反するわけではありません。

②副業先が雇用契約書や出勤簿(帳簿書類)等を本業先に提出するか否かはあくまで副業先の判断であって、法律上の義務はありません。

投稿日:2023/10/17 08:39 ID:QA-0131962

相談者より

承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/10/17 20:42 ID:QA-0131980大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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