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雇用期間の定めのない社員を有期雇用とするには?

当社では、100名程度のパート社員がおります。ほとんどのパート社員が雇用期間の定めのない契約となっておりますが、いろいろな問題があり、有期雇用契約に切り替えることを検討しています。これは、いわゆる「不利益変更」に該当することになるのでしょうか。該当する場合には、どのような手続きをすればよいのでしょうか。初歩的な質問かも知れませんが、アドバイスをいただければ非常に助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/22 17:09 ID:QA-0013158

*****さん
千葉県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「雇用期間の定めのない契約」→「有期雇用契約」への変更は明らかに労働条件の不利益変更となります。(※この場合、パート・アルバイトといった呼称は考慮されません。)

従いまして、有期雇用契約とする為には、雇用契約締結の原則通り、個別労働者の自由意思による合意を得る事が必要不可欠です。

しかしながら、御社で「パート」という呼称を使われていることから推測しますと、個々の労働者の方も必ずしも現実には長期雇用を想定していないのではと考えられますので、会社が事情を説明し一人一人真摯に対応すれば相当数の労働者の合意が得られるのではないでしょうか‥

注意点としましては、暗黙なものも含め有期雇用の「強要」と受け取られないよう十分配慮すること、そして合意を得た際には文書による雇用契約書(※双方の署名捺印要)を取り交わす事、及び就業規則上でも有期雇用について明確に定めておくこと等が挙げられます。

投稿日:2008/07/22 19:45 ID:QA-0013160

相談者より

お忙しいなか、さっそくご回答いただきありがとうございました。やはり個別に同意書が必要となるのですね。慎重に対応していきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2008/07/23 08:57 ID:QA-0035264大変参考になった

回答が参考になった 0

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