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退職日の延長について

結婚の為遠方に引っ越す社員の退職日を引継ぎを1ヶ月間してもらいたい為に、1ヶ月のばしてもらいたいのですが、
これは不利益変更になるのでしょうか?

理由としては3ヶ月前に社員から退職の話をされていたものの、後任がなかなかきまらなく予定より引継ぎが遅れたためです。

もし可能な場合は
別居手当(家賃が二重に発生するであろうためを支払うなど
特別な措置が必要かと思われますが
いかがでしょうか?

投稿日:2008/07/18 10:36 ID:QA-0013130

*****さん
東京都/証券(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談のような本人の申し出による自己都合退職の場合、不利益な内容が発生するか否かに関わらず一旦合意された退職日の変更を会社が命じる事は出来ません。

但し、文面のような事情があるのでしたら、本人と相談し自由意思に基く同意を得られた際には変更しても差し支えないでしょう。

勿論、変更を拒否された場合強要する権限を会社は持ち得ませんので、話し合いが難航するようであれば、ご指摘のような特別な措置を提案される等条件面で譲歩を示す事で出来る限り合意を得られるよう努めることが重要になるでしょう。

投稿日:2008/07/18 11:17 ID:QA-0013131

相談者より

ありがとうございました!

投稿日:2008/07/23 09:51 ID:QA-0035253大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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