給与(役員報酬)の月2回払い
いつも御世話様でございます。
当社は毎月25日に役員報酬を支払っております。この7月は役員改選もあり、役員報酬の改訂月にあたります。
内輪のごたごたで恥ずかしい話ですが、25日の支払いまでに改訂額が決まらず、25日は一旦現行の報酬額を支払い、7月31日に差額分(アップ分)を支払うことになりました。
月に2度の役員報酬を支払うといった行為に違法性はないのでしょうか?
役員は専任役員と使用人兼務役員の両方がおります。
アドバイスを戴ければ幸いです。
投稿日:2008/07/17 18:03 ID:QA-0013121
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員報酬のみの問題であれば、専任役員と使用人兼務役員で取り扱いに差は生じませんので区別して考える必要はございません。
その上で御社のように役員報酬が月1回の支払とされている場合、それを下回ること、つまり当月の支給がなされないという事であれば問題でしょうが、報酬額の決定が遅れるといった臨時でやむを得ない事情である以上、増額分が遅配されるのは事務処理上当然の措置であり何ら差し支えないものといえます。
ちなみに、月1回払いの原則が法令上義務付けられているのは、労働者の賃金のみであり、会社法上の役員報酬には直接適用はございません。
投稿日:2008/07/17 20:57 ID:QA-0013124
相談者より
投稿日:2008/07/17 20:57 ID:QA-0035250大変参考になった
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