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福利厚生サービス内キャンペーンの実施について

この度、福利厚生サービスのサイト内で、プレゼントキャンペーンを実施する提案がありましたが、課税処理が不要かどうか教えてください。

福利厚生サービス内特別キャンペーンとして、以下を予定
 ・健康グッズ(1個1万円程度)… 抽選
 ・商品カタログ(1冊3千円) … 抽選
 ・福利厚生サービス内で使用できるポイント … 応募者山分け

あくまで福利厚生サービス内での実施であり、会社から従業員への支給ではないという整理で、課税処理は不要の認識で合っていますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/20 10:56 ID:QA-0131064

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該福利厚生サービスサイトの主催者によるものと考えられます。

サイトの主催者が事業主ではなく別のサービス会社によるものであれば、純粋な福利厚生サービスと考えられますので給与課税はされないものと考えてよいでしょう。

一方、主催者が事業主自身であれば、物品以外のギフト券・商品カタログやポイント等換金性を有する者に関しましては給与と判断され課税対象になるものと考えられます。

念の為税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/09/20 20:56 ID:QA-0131091

相談者より

ありがとうございました。
念の為、改めて確認するようにいたします。

投稿日:2023/09/21 12:41 ID:QA-0131116大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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