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従業員は100%出向者 就業規則について

今回は就業規則の作成義務に関して相談させて下さい。
弊社の従業員はでは親会社からの出向が100%でプロパー社員はおりません。
(事業所の1部署が独立した状態です)
今まで就業規則は親会社のものをコピーして、社名だけ変更しておりましたが、この変更も瀕雑で、総務専任の者がおりませんので簡略化していければと思っております。
10名以上の会社になりますので、就業規則は義務というのは承知しております。その内容に「親会社の規定による。」とするのはNGでしょうか。

投稿日:2023/09/18 13:41 ID:QA-0130997

AIPさん
福岡県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は作成だけではなく、届出、周知義務があります。

親会社の規定によるだけでは、中身がわかりませんので、
NGとなります。

投稿日:2023/09/19 09:28 ID:QA-0131013

相談者より

回答ありがとうございました
親会社の分を添付することでクリアできないかと思いました。。

投稿日:2023/09/19 14:44 ID:QA-0131029大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、親会社であっても別法人である事に変わりはございませんので、そうした委任規定のみで済ます事は出来ないものといえます。

内容が同じであれば最少限の事務手続になりますし、やはり御社側できちんと行われるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/09/19 09:39 ID:QA-0131015

相談者より

ありがとうございました
外部に委託を考えます。

投稿日:2023/09/19 14:45 ID:QA-0131031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「親会社の規定による」就業規則の独立性を阻害

▼「親会社の規定による」という縛りが就業規則の独立性を阻害する要因となります。

投稿日:2023/09/19 12:05 ID:QA-0131021

相談者より

独立性が必要なのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/19 14:45 ID:QA-0131032大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

出向社員にとって雇用契約は、出向元と出向先(御社)と2重に結んだ状態にあります。出向元の就業規則は、身分関係、給与支払い(出向元が直接出向社員に支払う場合)の項目が出向社員に適用され、就業関連は出向先就業規則の規定によります。

ですので、出向元と同文であれ出向先名での就業規則を備え付け周知改正手続きが必要です。

投稿日:2023/09/19 14:23 ID:QA-0131025

相談者より

ありがとうございました。
10名程度の会社でつくるのはすごく大変です。
外部委託を検討します。

投稿日:2023/09/19 14:49 ID:QA-0131033大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

NGです。

委任規定だけでは内容が確認できませんので正規に作成して届け出てください。

投稿日:2023/09/19 15:02 ID:QA-0131035

相談者より

回答ありがとうございました
遅くなって申し訳ありません

投稿日:2023/10/10 17:07 ID:QA-0131775参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

開示が義務なので、参照説明だけでなく必ず書面を開示し、常時アクセスできるように設定が必要です。

投稿日:2023/09/19 15:08 ID:QA-0131037

相談者より

その点については認識しております。
ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 17:07 ID:QA-0131776参考になった

回答が参考になった 0

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