無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の移動時間の残業手当について

出張時の移動時間について残業代が出ないということは理解をしておりますが、出張の内容が機材を運搬し、出張先で設置を行い、イベント・研修を行った後、機材を積込、運搬し会社に戻ることがあります。その際に、9時から会場を開くために6時に機材を積込出発し、会場を18時に終了し21時に会社に到着した場合には、通常勤務時間は9時~18時とすると、前後6時間分は残業代として支払うべきでしょうか。

投稿日:2023/09/12 17:18 ID:QA-0130822

ぽごまるさん
三重県/教育(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、機材を運搬される等業務に関わる行為が伴う場合ですと、純粋な移動時間とはいえません。

従いまして、当該前後の時間につきましても労働時間扱いされ賃金支払の対象になるものといえます。

投稿日:2023/09/12 19:00 ID:QA-0130829

相談者より

こちら、会社に立ち寄らない場合はどうなりますでしょうか。
前日の帰りに機材を積込、翌日は自宅から会場へ行き、自宅へ戻る。翌日通常出勤して機材を降ろすという状況です。かかった時間は最初と同じです。

投稿日:2023/09/13 17:52 ID:QA-0130870参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張時の移動時間の扱い

▼出張中の移動時間は,日常出勤に費やす時間と性質的に同じか,類似したものと考えられ,労働時間に算入されず,時間外手当の対象とはならないとするのが相当です。
▼移動時間が労働時間に含まれるかどうかについては、判例上の労働時間の定義に従うことになります。

投稿日:2023/09/12 20:11 ID:QA-0130831

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/09/13 17:53 ID:QA-0130871あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

出張

出張中の移動時間は残業対象ではありませんが、本件は移動ではなく運搬業務ではありませんか?業務であれば移動時間=勤務時間となります。

投稿日:2023/09/13 09:51 ID:QA-0130836

相談者より

会場で使用する機材を運んでおり、当然その機材がないと会場でのイベントが行えませんので運搬業務にあたるかと思います。

これが機材ではなく、会場で配布する資料等になった場合でも運搬業務にあたるのでしょうか。資料が無いとイベントが行えないという前提条件です。

投稿日:2023/09/13 17:56 ID:QA-0130872参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

機材運搬の目的があり、会社に立ち寄った場合には、

前後6時間は労働時間となり、残業代が発生します。

投稿日:2023/09/13 10:57 ID:QA-0130841

相談者より

こちら、会社に立ち寄らない場合はどうなりますでしょうか。
前日の帰りに機材を積込、翌日は自宅から会場へ行き、自宅へ戻る。翌日通常出勤して機材を降ろすという状況です。かかった時間は最初と同じです。

投稿日:2023/09/13 17:51 ID:QA-0130868参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、機材を運搬している事に変わりはございませんので、原則として労働時間扱いとされます。

投稿日:2023/09/14 22:40 ID:QA-0130905

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/09/15 09:11 ID:QA-0130921大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ