最低賃金/固定給+歩合給の場合について
いつも大変お世話になっております。
弊社では、賃金にて固定給と歩合給(出来高制)を導入しております。
①固定給の最低賃金=1ヶ月平均所定労働時間で除す
②歩合給の最低賃金=月間総労働時間で除して時間あたりの金額に換算
と認識しておりますが、歩合給は月によって異なります。
平均歩合給で算出することは認められるのでしょうか。
(例)6ヶ月平均
以上、ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/07 10:08 ID:QA-0130702
- TたTさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、歩合給であれば月によって異なるのは当然といえます。
そして、最低賃金を確保出来ているか否かに関しましては各月毎に判断されますので、あくまで当月に支給された歩合給額により計算が必要となり6か月平均等といった金額を用いる事は不可といえます。
投稿日:2023/09/07 10:54 ID:QA-0130707
相談者より
詳しくご説明いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 17:32 ID:QA-0130721大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一瞬でも最賃を下回る実態があれば認められないでしょう。
上下する歩合の上は問題ありませんが、下回ることは許されません。
投稿日:2023/09/07 12:38 ID:QA-0130712
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 17:33 ID:QA-0130722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
最低賃金は、歩合給も1ヶ月ごとに、判断しますので、
6ヶ月平均等での算出はできません。
投稿日:2023/09/07 16:37 ID:QA-0130717
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2023/09/07 17:33 ID:QA-0130723大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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